○海南市居宅療養管理指導等の事業に関する規則

平成17年4月1日

規則第139号

(趣旨)

第1条 この規則は、海南医療センターにおいて実施する居宅療養管理指導及び介護予防居宅療養管理指導(以下「居宅療養管理指導等」という。)の事業に関し必要な事項を定めるものとする。

(平18規則30・平25規則5・一部改正)

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 居宅療養管理指導 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第8条第6項に規定する居宅療養管理指導をいう。

(2) 介護予防居宅療養管理指導 法第8条の2第6項に規定する介護予防居宅療養管理指導をいう。

(3) 指定居宅介護支援事業者 法第46条第1項に規定する指定居宅介護支援事業者をいう。

(4) 指定居宅サービス事業者 法第41条第1項に規定する指定居宅サービス事業者をいう。

(5) 居宅サービス計画 法第8条第23項に規定する居宅サービス計画をいう。

(6) 居宅サービス 法第8条第1項に規定する居宅サービスをいう。

(7) 介護予防サービス 法第8条の2第1項に規定する介護予防サービスをいう。

(平18規則30・平25規則5・一部改正)

(居宅療養管理指導等の事業の目的)

第3条 居宅療養管理指導等の事業は、当該事業の利用者(以下「利用者」という。)が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、医師が通院の困難な利用者に対して、その居宅を訪問して、その心身の状況、置かれている環境等を把握し、それらを踏まえて療養上の生活の質の向上を図ることを目的とする。

(平18規則30・一部改正)

(運営の方針)

第4条 居宅療養管理指導等は、次に掲げる方針により利用者に提供する。

(1) 利用者の要介護状態若しくは要支援状態の軽減若しくは悪化の防止又は要介護状態となることの予防に資するよう、計画的に行うこと。

(2) 提供する居宅療養管理指導等の質の評価を行い、常にその改善を図ること。

(3) 利用者又はその家族に対しては、懇切丁寧に接し、療養上必要な事項等について理解しやすいように指導又は助言を行うこと。

(4) 前3号に掲げるもののほか、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)及び指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第35号)を遵守すること。

(平18規則30・一部改正)

(居宅療養管理指導等に従事する者の職種、員数及び職務の内容)

第5条 居宅療養管理指導等に従事する者は、医師6人とする。

2 医師は、訪問診療等により常に利用者の病状を把握し、計画的かつ継続的な医学的管理に基づいて、指定居宅介護支援事業者、指定居宅サービス事業者等に対し、居宅サービス計画の作成、居宅サービスの提供等に必要な情報提供及び助言を行う。

3 医師は、医学上の見地に基づいて、利用者及びその家族に居宅サービス及び介護予防サービスの利用に関する留意事項、介護方法等についての指導、助言等を行う。

(平18規則30・一部改正)

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年4月1日規則第30号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成25年2月26日規則第5号)

この規則は、平成25年3月1日から施行する。

海南市居宅療養管理指導等の事業に関する規則

平成17年4月1日 規則第139号

(平成25年3月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第2章 病院事業
沿革情報
平成17年4月1日 規則第139号
平成18年4月1日 規則第30号
平成25年2月26日 規則第5号