○海南市病院企業職員就業規程
平成17年4月1日
病院事業管理規程第5号
(趣旨)
第1条 この規程は、病院企業職員の就業に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員の定義)
第2条 この規程で「職員」とは、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条の規定により病院事業管理者(以下「管理者」という。)が任用した職員をいう。
(平19病管規程3・一部改正)
(臨時職員の身分の取扱い)
第4条 臨時職員の身分の取扱いについては、その職務の性質等を考慮して、管理者が別に定める。
(準用)
第5条 前2条に定めるもののほか、職員の勤務条件(任用及び給与を除く。)、懲戒、研修及びその他の身分取扱いに関する事項は、一般職の者の例による。
附則
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日病院事業管理規程第3号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月23日病院事業管理規程第1号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(平19病管規程3・平21病管規程1・一部改正)
勤務の態様 | 勤務時間 | 休憩時間 |
日勤勤務 | 始業 午前8時30分 終業 午後5時15分 | 正午から午後1時まで |
準夜勤務 | 始業 午後4時30分 終業 翌日の午前1時15分 | 午後7時から午後10時までの間に交代で60分間 |
深夜勤務 | 始業 午前0時30分 終業 午前9時15分 | 午前3時から午前6時までの間に交代で60分間 |