○海南市病院企業職員就業規程

平成17年4月1日

病院事業管理規程第5号

(趣旨)

第1条 この規程は、病院企業職員の就業に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の定義)

第2条 この規程で「職員」とは、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条の規定により病院事業管理者(以下「管理者」という。)が任用した職員をいう。

(勤務時間及び休憩時間)

第3条 職員の勤務時間及び休憩時間は、別表のとおりとする。ただし、別表の規定により難い特別の形態によって勤務する職員の勤務時間及び休憩時間については、管理者が別に定める。

(平19病管規程3・一部改正)

(臨時職員の身分の取扱い)

第4条 臨時職員の身分の取扱いについては、その職務の性質等を考慮して、管理者が別に定める。

(準用)

第5条 前2条に定めるもののほか、職員の勤務条件(任用及び給与を除く。)、懲戒、研修及びその他の身分取扱いに関する事項は、一般職の者の例による。

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日病院事業管理規程第3号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月23日病院事業管理規程第1号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(平19病管規程3・平21病管規程1・一部改正)

勤務の態様

勤務時間

休憩時間

日勤勤務

始業 午前8時30分

終業 午後5時15分

正午から午後1時まで

準夜勤務

始業 午後4時30分

終業 翌日の午前1時15分

午後7時から午後10時までの間に交代で60分間

深夜勤務

始業 午前0時30分

終業 午前9時15分

午前3時から午前6時までの間に交代で60分間

海南市病院企業職員就業規程

平成17年4月1日 病院事業管理規程第5号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第2章 病院事業
沿革情報
平成17年4月1日 病院事業管理規程第5号
平成19年3月30日 病院事業管理規程第3号
平成21年3月23日 病院事業管理規程第1号