○海南市病院企業職員の任免に関する規則
平成17年4月1日
規則第140号
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条第1項ただし書の規定により、市の病院事業企業職員の任免についてあらかじめ市長の同意を得なければならない主要な職員は、次のとおりとする。
院長 副院長 局長 部長 副部長 医長 科長 看護師長 事務長
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第8号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第8号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。