○海南市病院企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

平成17年4月1日

条例第155号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第38条第4項の規定に基づき、病院企業職員の給与の種類及び基準を定めるものとする。

(給与の種類)

第2条 病院企業職員で、常時勤務を要するもの及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占めるもの(以下これらを「職員」という。)の給与の種類は、給料及び手当とする。

2 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって手当を除いた全額とする。

3 手当の種類は、管理職手当、第2種初任給調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当及び勤勉手当とする。

(平25条例42・平28条例3・令5条例3・令8条例4・一部改正)

(給料表)

第3条 給料については、職員の職務の種類に応じ、必要な種類の給料表を設けるものとする。

2 給料表の給料額は、職務の級及び当該職務の級ごとの号給を設けて定めるものとする。

3 給料表の種類、給料表に定める職務の級及び号給の数並びに各職務の級における最低の号給の給料額及び号給間の給料額の差額は、法第38条第2項及び第3項の規定の趣旨に従って定めなければならない。

(平25条例42・一部改正)

(管理職手当)

第4条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員のうち、病院事業管理者(以下「管理者」という。)が指定するものについて支給する。

(平25条例42・一部改正)

(第2種初任給調整手当)

第4条の2 新たに採用された職員であって、採用の日において、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち当該職員の属する職務の級及び当該職員の受ける号給に応じた額並びにこれに地域手当の支給割合を乗じて得た額の合計額に12を乗じ、その額を当該職員の1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額が、その在勤する地域における民間の賃金の最低基準を考慮して管理者が定める額を下回るものには、第2種初任給調整手当を支給する。

(令8条例4・追加)

(扶養手当)

第5条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。

2 扶養手当の支給については、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものを扶養親族とする。

(1) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び孫

(2) 満60歳以上の父母及び祖父母

(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(4) 重度心身障害者

(令7条例7・一部改正)

(地域手当)

第5条の2 地域手当は、当該地域における民間の賃金水準を基礎とし、当該地域における物価等を考慮して、一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)第11条の3第1項に規定する地域手当の支給地域に在勤する職員に支給する。

(平28条例3・追加)

(住居手当)

第6条 住居手当は、自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。)を支払っている職員(管理者が指定する者を除く。)に対して支給する。

(平23条例12・一部改正)

(通勤手当)

第7条 通勤手当は、次に掲げる職員に対して支給する。

(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路を利用し、かつ、その運賃又は料金を負担することを常例とする職員

(2) 通勤のため自動車その他の用具を使用することを常例とする職員

(特殊勤務手当)

第8条 特殊勤務手当は、特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対して支給する。

(時間外勤務手当)

第9条 時間外勤務手当は、正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員に対して、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間について支給する。

(休日勤務手当)

第10条 職員には、正規の勤務日が休日等(海南市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年海南市条例第26号)第9条に規定する祝日法による休日及び年末年始の休日をいい、同条例第10条第1項の規定により代休日又は半日代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部又は勤務時間のうち半日勤務時間について特に勤務することを命ぜられた職員にあっては、当該休日に代わる代休日又は当該半日勤務時間に代わる半日代休日をいう。以下同じ。)に当たっても、正規の給与を支給する。

2 休日勤務手当は、休日等において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員に対して、正規の勤務時間中に勤務した全時間について支給する。

(夜間勤務手当)

第11条 夜間勤務手当は、正規の勤務時間として、午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員に対して、その間に勤務した全時間について支給する。

(宿日直手当)

第12条 宿日直手当は、宿日直勤務を命ぜられた職員に対して、当該勤務について支給する。

2 前項の勤務は、第9条第10条第2項及び前条の勤務には含まれないものとする。

(管理職員特別勤務手当)

第13条 第9条第10条第2項及び第11条の規定については、第4条の規定により管理職手当を支給される職員(以下「管理監督職員」という。)には適用しない。

2 管理職員特別勤務手当は、管理監督職員が、臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により勤務時間を割り振らない日又は休日等(次項において「勤務時間を割り振らない日等」という。)において勤務をする場合に支給する。

3 前項に規定する場合のほか、管理監督職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により午後10時から翌日の午前5時までの間(勤務時間を割り振らない日等に含まれる時間を除く。)であって正規の勤務時間以外の時間に勤務をした場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

(平27条例16・令7条例5・令7条例7・一部改正)

(期末手当)

第14条 期末手当は、6月及び12月にそれぞれ在職する職員に対して支給する。

(勤勉手当)

第15条 勤勉手当は、職員の勤務成績に応じ、かつ、企業の経営状況を考慮して支給する。

(給与の減額)

第16条 職員が勤務しないときは、休日等である場合その他その勤務しないことにつき管理者の承認のあった場合を除くほか、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

2 職員が部分休業(当該職員がその小学校就学の始期に達するまでの子(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項において子に含まれるものとされる者を含む。以下この項において同じ。)を養育するため1日の勤務時間の全部又は一部(2時間を超えない範囲内又は1年につき管理者が指定する時間を超えない範囲内の時間に限る。)を勤務しないことをいう。)、高齢者部分休業(当該職員が、60歳に達した日以後の日で、当該職員の申請において示した日からその定年退職日までの期間中、1週間の勤務時間の一部について勤務しないことをいう。)、介護休暇(当該職員が要介護者(配偶者、父母、子、配偶者の父母その他管理者が指定する者で負傷、疾病又は老齢により管理者が指定する期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものをいう。以下同じ。)の介護をするため、勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇をいう。)、介護時間(当該職員が要介護者の介護をするため、1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇をいう。)又は子育て部分休暇(当該職員が小学校就学の始期から満9歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子を養育するため1日の勤務時間の全部又は一部(2時間を超えない範囲内又は1年につき管理者が指定する時間を超えない範囲内の時間に限る。)を勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇をいう。)の承認を受けて勤務しない場合には、前項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(平21条例3・平28条例32・令5条例3・令7条例26・令8条例3・一部改正)

(休職者の給与)

第17条 職員が休職されたときは、管理者が定めるところにより給与を支給することができる。

(育児休業の承認を受けた職員の給与)

第18条 地方公務員の育児休業等に関する法律第2条第1項の承認を受けた職員には、育児休業をしている期間については、給与を支給しない。ただし、期末手当及び勤勉手当については、この限りでない。

(平28条例32・一部改正)

(非常勤職員の給与)

第19条 病院企業職員で職員以外のものについては、職員の給与との権衡を考慮し、予算の範囲内で給与を支給する。

(平23条例16・追加)

(定年前再任用短時間勤務職員についての適用除外)

第20条 第5条の規定は、地方公務員法第22条の4第1項の規定により採用された職員には適用しない。

(平23条例16・旧第19条繰下、平25条例42・令5条例3・令7条例7・一部改正)

(準用)

第21条 この条例に定めのないものについては、海南市職員給与条例(平成17年海南市条例第37号)の適用を受ける一般職の者の給与の例による。

(平23条例16・旧第20条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの合併前の海南市病院企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成15年海南市条例第18号。以下「合併前の条例」という。)の規定により支給すべき理由を生じた給与については、なお合併前の条例の例による。

(給与の調整)

3 任命権者は、この条例の規定により決定された職員の職務の級、号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間について、合併関係市町(合併前の海南市又は下津町をいう。以下同じ。)の職員であった者で、引き続き本市に採用された職員(以下「継続採用職員」という。)の間にそれぞれ採用されていた合併関係市町の給与に関する制度の相違によって不均衡が生じている場合には、他の職員との権衡を考慮し、別に市長が定める基準により施行日以後できるだけ早期に所要の調整を行うものとする。

(育児休業等の取扱い)

4 継続採用職員のうち、施行日の前日において育児休業中の職員及びその他市長の定める職員の昇給の取扱いは、他の職員との権衡を失しない範囲で市長が別に定める。

(扶養手当の認定の取扱い)

5 継続採用職員の扶養親族で、施行日前において、第5条第1項に相当する合併前の条例の規定により扶養親族の届出をし、その者の扶養親族として認定がなされている者については、同項の規定により届出がなされ、扶養親族としての認定がなされたものとみなす。

(期末手当の取扱い)

6 継続採用職員のうち、平成16年12月2日以後合併関係市町の職員であった職員については、当該職員であった期間を海南市の職員であった期間とみなし、第14条の規定を適用する。

(勤勉手当の取扱い)

7 継続採用職員のうち、平成16年12月2日以後合併関係市町の職員であった職員については、当該職員であった期間を海南市の職員であった期間とみなし、第15条の規定を適用する。

(平成17年度における調整手当の支給)

8 平成17年度に限り、第2条第3項に規定する手当のほか、すべての職員に対し、調整手当を支給する。

(平成21年3月23日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年3月17日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年度及び平成24年度における住居手当に関する特例措置)

2 平成23年度及び平成24年度に限り、海南市病院企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第6条に定めるもののほか、その所有に係る住宅(これに準ずる住宅を含む。)に居住している職員で世帯主であるものに住居手当を支給する。

(平成23年9月30日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年12月20日条例第42号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月20日条例第16号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月4日条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び附則第5項から第8項までの規定は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月22日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年1月1日から施行する。

(令和5年3月14日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(海南市病院企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

33 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項又は第6条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員については、この条例による改正後の海南市病院企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第5条の規定は、適用しない。

(令7条例7・一部改正)

(令和7年3月19日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(令和7年3月19日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(海南市病院企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

6 切替日から令和8年3月31日までの間における第3条の規定による改正後の海南市病院企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第5条の規定の適用については、同条第2項中「(4) 重度心身障害者」とあるのは「

(4) 重度心身障害者

(5) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)

」とする。

(調整規定)

8 第3条及び改正条例第4条の規定が同一の日に施行されるときは、これらの規定により改正される海南市病院企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第13条第3項の規定は、改正条例第4条の規定によってまず改正され、次いで第3条の規定によって改正されるものとする。

(令和7年9月26日条例第26号)

この条例は、令和7年10月1日から施行する。

(令和8年3月18日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。

(令和8年3月18日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。

海南市病院企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

平成17年4月1日 条例第155号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第2章 病院事業
沿革情報
平成17年4月1日 条例第155号
平成21年3月23日 条例第3号
平成23年3月17日 条例第12号
平成23年9月30日 条例第16号
平成25年12月20日 条例第42号
平成27年3月20日 条例第16号
平成28年3月4日 条例第3号
平成28年12月22日 条例第32号
令和5年3月14日 条例第3号
令和7年3月19日 条例第5号
令和7年3月19日 条例第7号
令和7年9月26日 条例第26号
令和8年3月18日 条例第3号
令和8年3月18日 条例第4号