○地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき市長が定める職に関する規則

平成17年4月1日

規則第141号

地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項に基づき、市長が定める職は、次のとおりとする。

院長 副院長 局長 部長 副部長 医長 科長 看護師長 事務長

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第9号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第7号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき市長が定める職に関する規則

平成17年4月1日 規則第141号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第2章 病院事業
沿革情報
平成17年4月1日 規則第141号
平成19年3月30日 規則第9号
平成24年3月30日 規則第7号