○海南市消防本部及び消防署の設置等に関する条例
平成17年4月1日
条例第156号
(趣旨)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第1項の規定に基づき、消防本部及び消防署の設置、名称及び位置並びに消防署の管轄区域を定めるものとする。
(平18条例36・一部改正)
(消防本部及び消防署の設置)
第2条 本市の消防事務を処理するため、次の機関を置く。
(1) 消防本部
(2) 消防署
(消防本部の名称及び位置)
第3条 消防本部の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 海南市消防本部
位置 海南市日方1294番地13
(消防署の名称、位置及び管轄区域)
第4条 消防署の名称、位置及び管轄区域は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 管轄区域 |
海南消防署 | 海南市日方1294番地13 | 黒江、船尾、日方、山崎町、馬場町、名高、鳥居、藤白、築地、大野中、幡川、山田、井田、北赤坂、南赤坂、冷水、多田、且来、岡田、小野田、重根、重根東、重根西、別所、汲沢、東畑、阪井、椋木、沖野々、木津、野上中、溝ノ口、次ヶ谷、ひや水、上谷、赤沼、九品寺、海老谷、野上新、七山、孟子、高津、野尻、下津野、別院、原野 |
下津消防署 | 海南市下津町下津518番地6 | 下津町下津、下津町小畑、下津町上、下津町小原、下津町鰈川、下津町丸田、下津町黒田、下津町丁、下津町方、下津町大崎、下津町塩津、下津町大窪、下津町沓掛、下津町市坪、下津町橘本、下津町小松原、下津町青枝、下津町中、下津町小南、下津町梅田、下津町下、下津町曽根田、下津町引尾、下津町興、下津町百垣内、下津町笠畑 |
(平28条例25・一部改正)
附則
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年9月29日条例第36号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年10月5日条例第25号)
この条例は、重根土地区画整理事業に係る換地処分の公告があった日の翌日から施行する。