○海南市消防本部の組織に関する規則

平成17年4月1日

規則第142号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第2項の規定に基づき、海南市消防本部(以下「本部」という。)の組織に関し必要な事項を定めるものとする。

(平18規則43・一部改正)

(組織)

第2条 本部に次の課及び係を置く。

総務課 庶務係 消防団係

警防課 警防係 施設係

予防課 予防係 危険物係

(消防長)

第3条 本部に消防長を置く。

2 消防長は、消防監又は消防司令長の階級にある者をもって充てる。

(平27規則27・一部改正)

(次長)

第4条 本部に次長を置く。

2 次長は、消防司令長又は消防司令の階級にある者をもって充てる。

(平27規則27・一部改正)

(課長及び課長補佐)

第5条 課に課長を置き、課長補佐を置くことができる。

2 課長は消防司令長又は消防司令、課長補佐は消防司令又は消防司令補の階級にある者をもって充てる。

(係長等)

第6条 係に係長、主任、副主任及び係員を置く。

2 係長は、消防司令補の階級にある者をもって充てる。

3 主任は、消防士長の階級にある者をもって充てる。

4 副主任は、消防副士長の階級にある者をもって充てる。

(企画員)

第7条 課に企画員を置くことができる。

2 企画員は、消防司令又は消防司令補の階級にある者をもって充てる。

(職務)

第8条 消防長は、市長の命を受け、消防事務を統括し、所属職員を指揮監督する。

2 次長は、消防長を補佐し、消防長に事故があるときは、その職務を代理する。

3 消防長及び次長ともに事故があるときは、消防長の定める順位により課長が消防長の職務を代理する。

4 課長は、上司の命を受け、所管の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

5 課長補佐は、課長を補佐し、課長に事故があるときは、その職務を代理する。

6 係長、主任及び副主任は、上司の命を受け、所管の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

7 係員は、上司の命を受け、事務分掌に従事する。

8 企画員は、上司の指揮を受け、指定された事務に従事する。

(平20規則14・一部改正)

(事務分掌)

第9条 課の事務分掌は、次のとおりとする。

総務課

(1) 条例、規則、規程等の制定及び改廃に関すること。

(2) 国、県補助金申請等に関すること。

(3) 公印の管理に関すること。

(4) 文書の収受、発送及び整理保管に関すること。

(5) 予算及び決算に関すること。

(6) 職員及び消防団員の任免等人事に関すること。

(7) 職員の給与及び消防団員の報酬等に関すること。

(8) 職員及び消防団員の福利厚生及び給貸与品に関すること。

(9) 職員及び消防団員の公務災害補償に関すること。

(10) 物品の購入及び出納に関すること。

(11) 消防職員委員会及び消防長会等に関すること。

(12) 消防庁舎の維持管理に関すること。

(13) 防災センターに関すること。

(14) 消防団員の教養研修に関すること。

(15) 消防団員の諸会議及び諸行事に関すること。

(16) 消防団施設に関すること。

(17) その他消防団に関すること。

(18) 他の課の所管に属さない事項に関すること。

警防課

(1) 消防計画に関すること。

(2) 水火災等の警戒及び防御に関すること。

(3) 災害の警備に関すること。

(4) 消防及び水防訓練に関すること。

(5) 自衛消防組織及び自主防災組織の訓練指導に関すること。

(6) 石油コンビナート等災害防止法(昭和50年法律第84号)に係る事務に関すること。

(7) 防災啓発及びその他警防に関すること。

(8) 消防地水利の開発及び保全に関すること。

(9) 水防倉庫等及び水防資器材等の保全に関すること。

(10) 消防通信に関すること。

(11) 救急救助に関すること。

(12) 前各号に掲げるもののほか、警防業務及び施設管理運用に関すること。

予防課

(1) 火災予防の対策及び広報に関すること。

(2) 予防査察及び防火指導に関すること。

(3) 防火管理者に関すること。

(4) 消防用設備等の設置指導に関すること。

(5) 予防関係各届出の事務処理に関すること。

(6) 防火運動に関すること。

(7) 建築物の確認、許認可の同意事務及び各種証明に関すること。

(8) 指定可燃物の規制に関すること。

(9) 火災の原因及び損害調査に関すること。

(10) 火災等の統計に関すること。

(11) 危険物の規制に関すること。

(12) 危険物取扱者及び危険物施設の管理に関すること。

(13) 液化石油ガスその他高圧ガスの防火に関すること。

(14) 火薬その他特殊な物質の防火に関すること。

(15) 前各号に掲げるもののほか、予防及び危険物に関すること。

2 係の事務分掌は、消防長が定める。

(平18規則11・平20規則14・一部改正)

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、消防本部の組織に関し必要な事項は、消防長が別に定める。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月22日規則第11号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年9月29日規則第43号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年3月31日規則第14号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日規則第27号)

この規則中第4条第2項の改正規定は平成27年4月1日から、第3条第2項の改正規定は平成28年4月1日から施行する。

海南市消防本部の組織に関する規則

平成17年4月1日 規則第142号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第13編 防/第1章 消防本部
沿革情報
平成17年4月1日 規則第142号
平成18年3月22日 規則第11号
平成18年9月29日 規則第43号
平成20年3月31日 規則第14号
平成27年4月1日 規則第27号
令和5年9月29日 規則第33号