○海南市消防長事務決裁規程

平成17年4月1日

訓令第67号

(趣旨)

第1条 この訓令は、市長の権限に属する事務を迅速に処理し、事務能率の向上を期し、かつ、内部的責任の範囲を明らかにするため、消防長の市長の権限に属する事務の専決に関し必要な事項を定めるものとする。

(専決事項)

第2条 消防長の専決できる事項は、おおむね次のとおりとする。

(1) 軽易な副申を要する申請、諸願等の経由進達に関すること。

(2) 定例的な行事及び会議の開催に関すること。

(3) 定例的かつ軽易な告示及び公示に関すること。

(4) 税外収入の調定及び収入命令に関すること。

(5) 税外収入の減免に関すること。

(6) 消防法(昭和23年法律第186号)第3章に規定する市長の権限に属する危険物規制事務の処理に関すること。

(7) 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号)に基づく事務(同法第2条第7項の液化石油ガス器具等の販売の事業を行う者に関するものを除く。)の処理に関すること。

(8) 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)、火薬類取締法施行令(昭和25年政令第323号)及び火薬類取締法施行規則(昭和25年通商産業省令第88号)に基づく事務の処理に関すること。

(9) 高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)に基づく事務の処理に関すること。

(10) 石油コンビナート等災害防止法(昭和50年法律第84号)に基づく事務の処理に関すること。

(平19訓令6・平22訓令43・平24訓令16・平31訓令14・一部改正)

(例外)

第3条 前条の規定により専決事項と定められたものであっても、次の各号のいずれかに該当する事項は、市長の決裁を受けなければならない。

(1) 異例であると認められるもの

(2) 先例になると認められるもの

(3) 紛議論争があるもの又は将来その原因となると認められるもの

(4) 前3号に掲げるもののほか、重要であると認められるもの

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月28日訓令第6号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年4月1日訓令第43号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日訓令第16号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日訓令第14号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

海南市消防長事務決裁規程

平成17年4月1日 訓令第67号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第13編 防/第1章 消防本部
沿革情報
平成17年4月1日 訓令第67号
平成19年3月28日 訓令第6号
平成22年4月1日 訓令第43号
平成24年3月30日 訓令第16号
平成31年4月1日 訓令第14号