○海南市消防吏員被服等貸与規則

平成17年4月1日

規則第146号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防吏員に貸与する被服その他の物品(以下「貸与品」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(平20規則38・一部改正)

(貸与品の品目、数量及び貸与期間)

第2条 貸与品の品目及び数量は、別表のとおりとする。

2 貸与品の貸与期間は、消防長が別に定める。

(平20規則38・全改)

(貸与品の帰属)

第3条 貸与期間の満了した貸与品は、それぞれ貸与品の貸与を受ける消防吏員(以下「被貸与者」という。)に帰属するものとする。

(平20規則38・一部改正)

(貸与品の使用及び管理)

第4条 被貸与者は、公務に従事する場合において、貸与品を常に着用しなければならない。

2 被貸与者は、貸与品を善良な管理者の注意をもって使用し、維持管理しなければならない。

3 被貸与者は、公務に従事する場合以外に貸与品を着用してはならない。

4 貸与品の補修その他管理上必要な費用は、被貸与者の負担とする。

(平20規則38・全改)

(費用弁償及び再貸与)

第5条 被貸与者は、貸与期間中の貸与品を破損し、又は亡失した場合には、弁償しなければならない。ただし、故意又は重大な過失なくして破損し、又は亡失したと認められる場合は、再貸与することができる。

2 前項の弁償は、貸与品を購入した時の価格によるものとする。

(平20規則38・全改)

(貸与品の返納)

第6条 被貸与者は、次の各号のいずれかに該当したときは、貸与品の全部又は一部を速やかに消防長に返納しなければならない。ただし、特別の事情がある場合には、この限りでない。

(1) 退職したとき。

(2) 業務内容を異にして異動したとき。

(3) 消防長が貸与品の返納を命じたとき。

(平20規則38・全改)

(数量の増減等)

第7条 消防長は、特別の事由があると認めるときは、第2条の規定にかかわらず、貸与品の数量を増減し、又は貸与期間を延長し、若しくは短縮することができる。

(平20規則38・全改)

(着用状況の監督等)

第8条 所属長は、貸与品の着用状況について常に所属職員を監督するとともに、随時その管理状況について検査を行うものとする。

(平20規則38・追加)

(記録)

第9条 消防長は、貸与品台帳(別記様式)を備え必要事項を記入し、貸与又は返納等の状況について常に明確にしておかなければならない。

(平20規則38・旧第8条繰下・一部改正)

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が別に定める。

(平20規則38・旧第9条繰下)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年12月26日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

(平20規則38・全改)

貸与品の品名

数量

(合)

1個

夏帽

1個

アポロキャップ

1個

保安帽

1個

防火帽(しころ付き)

1個

(合)

1着

夏服(エンブレム付き)

1着

活動服

1着

防火衣(安全帯付き)

1着

ブルゾン

1着

雨衣

1着

ネクタイ

1本

バンド(冬(合)服用)

1本

バンド(夏服用)

1本

バンド(活動服用)

1本

半長ぐつ

1足

革製編上ぐつ

1足

消防手帳

1冊

階級章

1個

市章

1個

帽子雨覆

1枚

(平20規則38・全改)

画像

海南市消防吏員被服等貸与規則

平成17年4月1日 規則第146号

(平成20年12月26日施行)