○海南市消防職員の服務等に関する条例
平成17年4月1日
条例第157号
(趣旨)
第1条 この条例は、法令に定めがあるもののほか、海南市消防職員(以下「消防職員」という。)の服務及び表彰に関し必要な事項を定めるものとする。
(任務)
第2条 消防職員は、水火災の発生その他非常災害の発生を知ったときは、直ちに出動し、消防組織法(昭和22年法律第226号)第1条に規定する任務に従事しなければならない。
(服務)
第3条 消防職員は、この条例の定めるもののほか、その所属長の定める勤務に服さなければならない。
(消防職員の品位)
第4条 消防職員は、職務の内外を問わず常に公務員としての品位を保たなければならない。
(厳守事項)
第5条 消防職員は、次の事項を厳格に守らなければならない。
(1) 常に水火災の予防及び警火心の喚起に努め、一朝有事に際しては、職務上の危険又は責任を回避してはならない。
(2) 規律を厳守し、上長指揮命令の下に上下一体事に当たり、任務に不平不満を持つようなことがあってはならない。
(3) 上下同僚の間互に相敬愛して礼節を重んじ、信義を厚くし、常に言行を慎しまなければならない。
(4) 職務に関し饗応接待を受け、又は暗にこれを請求するようなことがあってはならない。
(5) 職務で知ったこと又は他から聞知したことを問わず、機密を漏らしてはならない。
(6) 消防職員は、公民権の行使以外の政治運動に積極的に参加してはならない。
(7) 消防職員は、他人の争訟に関与してはならない。
(8) 消防職員の名義において、みだりに寄附募集又は営利行為をしてはならない。
(9) 平素いつでも出動に応ずることのできる準備を整え置き、事に当たり不都合のないようにしなければならない。
(10) 勤務に支障を及ぼし、又は品位を失うに至るまで酒類を用いてはならない。
(11) 貸与品及び給与品は、これを大切に使用保管し、服務以外において使用し、又は他人に貸与するようなことがあってはならない。
(12) 機械器具その他消防の設備資材は、職務をもってするもののほか、許可なくして使用してはならない。
(13) 服務中功を争い、又は持場を離れるようなことがあってはならない。
(14) 服務のためであっても、命のないときみだりに建築物その他の物件をき損してはならない。
(服務内規)
第6条 消防署長において消防署の服務内規を定めるときは、あらかじめ消防長の承認を得て実施するものとする。
(表彰)
第7条 消防長は、消防職員中功労のある者を表彰することができる。
附則
この条例は、平成17年4月1日から施行する。