○海南市消防本部表彰規程
平成17年4月1日
消防本部訓令第11号
(趣旨)
第1条 この訓令は、消防上功績があった者に対して、消防長が行う表彰に関し必要な事項を定めるものとする。
(表彰の方法)
第2条 表彰は、消防長が表彰状又は感謝状を授与することにより行う。
(表彰状)
第3条 表彰状は、次の各号のいずれかに該当する者に対して授与する。
(1) 事業所等の自衛消防隊員として、施設の災害防止に特に功績があった者
(2) 事業所等の防火管理者として、防火思想の普及に特に功績のあった者
(感謝状)
第4条 感謝状は、次の各号のいずれかに該当する者又は団体に対して授与する。
(1) 水火災その他の災害において、人命救助若しくは救急救護又は予防、警戒若しくは鎮圧に協力した者又は団体
(2) 前号に掲げるもののほか、消防業務に対して、顕著な支援行為をした者又は団体
(表彰の上申)
第5条 海南市消防本部の組織に関する規則(平成17年海南市規則第142号)第5条第1項に規定する課長、消防署長及び消防出張所長(以下「所属長」という。)は、第3条に該当すると認めるときは、消防長が指定する日までに、優良自衛消防隊員表彰等上申書(様式第1号)により消防長に上申するものとする。
(委員会の設置)
第6条 表彰の適正を期するため、表彰審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(委員会の構成)
第7条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 消防本部次長
(2) 消防署長
(3) 総務課長
(4) 警防課長
(5) 予防課長
(6) 消防出張所長
2 委員長は、消防本部次長をもって充てる。
3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、総務課長の職にある委員がその職務を代理する。
4 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(委員会の招集等)
第8条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員長は、必要があると認めるときは、委員会に関係者の出席を求め、意見又は説明を求めることができる。
3 委員長は、審査の結果を消防長に報告しなければならない。
(被表彰者の死亡)
第11条 表彰を受けるべき者が表彰前に死亡したときは、生前の日付にさかのぼってこれを表彰する。
(表彰原簿)
第12条 消防長は、被表彰者の功績及び名誉を永久に記憶するため、表彰原簿(様式第3号)を備え、表彰事項等を記載する。
(その他)
第13条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。