○海南市消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例

平成17年4月1日

条例第158号

(目的)

第1条 この条例は、本市に勤務する消防職員及び消防団員(以下「消防職員等」という。)に賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金(以下「賞じゅつ金等」という。)を授与することを目的とする。

(賞じゅつ金授与の要件)

第2条 市長は、消防職員等が消防業務に従事するに当たって、一身の危険を顧みることなく、その職務を遂行し、そのため死亡し、又は障害の状態が存することとなった場合においては、これに賞じゅつ金を授与することができる。

(賞じゅつ金の種類及び金額)

第3条 賞じゅつ金の種類及び金額は、次のとおりとする。

(1) 殉職者賞じゅつ金は、490万円以上2,520万円以下とし、功労の程度によって定める。

(2) 障害者賞じゅつ金は、2,060万円以下とし、別表に定める障害等級の区分ごとに功労の程度によって定める。

(平22条例20・一部改正)

(殉職者特別賞じゅつ金)

第4条 市長は、消防職員等が災害に際し命を受け、特に生命の危険が予想される現場へ出動し、生命の危険を顧みることなくその職務を遂行し、そのため死亡し、その功労が特に抜群と認められる場合においては、3,000万円の殉職者特別賞じゅつ金を授与することができる。

2 殉職者特別賞じゅつ金を授与する場合は、第2条の規定による賞じゅつ金は、授与しない。

(適用除外)

第5条 消防職員等が他の市町村の長又は市町村の一部事務組合の管理者の要請に基づき、本市区域外においてその職務を遂行し、第2条又は前条第1項に規定する事由が生じた場合において、他の市町村又は市町村の一部事務組合(以下「他の市町村等」という。)からこの条例に定めるものと趣旨を同じくする給付がなされるときは、賞じゅつ金等を授与しない。ただし、その給付額がこの条例の規定を適用した場合に受けることができる賞じゅつ金等の額に満たないときは、その差額に相当する額の賞じゅつ金等を授与することができる。

(他の市町村等の消防職員等への適用)

第6条 他の市町村等の消防職員等が市長の要請に基づき、本市区域内においてその職務を遂行し、第2条又は第4条第1項に規定する事由が生じた場合は、この条例の規定を適用し、賞じゅつ金等を授与することができる。ただし、当該他の市町村等からこの条例に定めるものと趣旨を同じくする給付がなされるときは、賞じゅつ金等を授与しない。

(授与の対象)

第7条 殉職者賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金は、殉職者の遺族に授与するものとし、その遺族の範囲及び授与される順位等は、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和31年政令第335号。以下「政令」という。)第9条及び第9条の3第2項の規定の例による。

(平22条例20・一部改正)

(審査)

第8条 賞じゅつ金等の授与については、海南市賞じゅつ金等審査委員会の審査を経なければならない。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成22年10月4日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

(平22条例20・一部改正)

障害者賞じゅつ金

障害等級

功労の程度による支給額

第1級

20,600,000円以下 4,900,000円以上

第2級

15,500,000円以下 4,600,000円以上

第3級

13,600,000円以下 4,100,000円以上

第4級

12,100,000円以下 3,600,000円以上

第5級

10,300,000円以下 3,100,000円以上

第6級

9,000,000円以下 2,800,000円以上

第7級

7,600,000円以下 2,300,000円以上

第8級

6,400,000円以下 1,900,000円以上

備考

1 障害等級は、非常勤消防団員等に係る損害補償の支給等に関する省令(平成18年総務省令第110号。以下「省令」という。)別表第2に定める障害等級による。

2 障害等級及び金額の決定については、政令第6条第5項から第8項まで(同条第6項第1号を除く。)の規定及び省令第3条第2項の規定の例による。

海南市消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例

平成17年4月1日 条例第158号

(平成22年10月4日施行)