○海南市消防団員の階級に関する規則
平成17年4月1日
規則第149号
(趣旨)
第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第23条第2項の規定に基づき、海南市消防団員(以下「消防団員」という。)の階級に関し必要な事項を定めるものとする。
(平18規則43・一部改正)
(階級)
第2条 消防団員の階級は、団長、副団長、分団長、副分団長、部長、班長及び団員とする。
(1) 消防団の長の職にある者の階級は、団長とする。
(2) 団長の階級にある者以外の消防団員の階級は、副団長、分団長、副分団長、部長、班長及び団員とする。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年9月29日規則第43号)
この規則は、公布の日から施行する。