○海南市消防団員の階級に関する規則

平成17年4月1日

規則第149号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第23条第2項の規定に基づき、海南市消防団員(以下「消防団員」という。)の階級に関し必要な事項を定めるものとする。

(平18規則43・一部改正)

(階級)

第2条 消防団員の階級は、団長、副団長、分団長、副分団長、部長、班長及び団員とする。

(1) 消防団の長の職にある者の階級は、団長とする。

(2) 団長の階級にある者以外の消防団員の階級は、副団長、分団長、副分団長、部長、班長及び団員とする。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年9月29日規則第43号)

この規則は、公布の日から施行する。

海南市消防団員の階級に関する規則

平成17年4月1日 規則第149号

(平成18年9月29日施行)

体系情報
第13編 防/第2章 消防団
沿革情報
平成17年4月1日 規則第149号
平成18年9月29日 規則第43号