○海南市災害対策本部条例

平成17年4月1日

条例第164号

(趣旨)

第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第23条の2第8項の規定に基づき、海南市災害対策本部(以下「災害対策本部」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(平24条例27・一部改正)

(組織)

第2条 災害対策本部長は、災害対策本部の事務を総括し、所部の職員を指揮監督する。

2 災害対策副本部長は、災害対策本部長を補佐し、災害対策本部長に事故があるとき、又は災害対策本部長が欠けたときは、その職務を代理する。

3 災害対策本部員は、災害対策本部長の命を受け、災害対策本部の事務に従事する。

(部)

第3条 災害対策本部長は、必要と認めるときは、災害対策本部に部を置くことができる。

2 部に属する災害対策本部員は、災害対策本部長が指名する。

3 部に部長を置き、災害対策本部長の指名する災害対策本部員がこれに当たる。

4 部長は、部の事務を掌理する。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、災害対策本部に関し必要な事項は、災害対策本部長が別に定める。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成24年10月3日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

海南市災害対策本部条例

平成17年4月1日 条例第164号

(平成24年10月3日施行)

体系情報
第13編 防/第4章 災害対策
沿革情報
平成17年4月1日 条例第164号
平成24年10月3日 条例第27号