○海南市下津防災行政無線局管理運用規程

平成17年4月1日

訓令第71号

(趣旨)

第1条 この訓令は、海南市が地域防災計画に基づく災害対策に係る事務及びその他の事務において、円滑な通信の確保を図るために設置する海南市下津防災行政無線局(以下「防災行政無線局」という。)の管理及び運用に関し、電波法(昭和25年法律第131号。以下「法」という。)及び関係法令等に定めるもののほか、必要な事項を定めるものである。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。

(1) 無線局 無線設備及び無線設備の操作を行う者の総体をいう。ただし、受信のみを目的とするものは除く。

(2) 同報親局 特定の2以上の受信設備に対し、同時に同一内容の通報を通信する海南市下津行政局庁舎内に設置する同報無線系固定局をいう。

(3) 遠隔制御局 同報親局と有線で接続された下津消防署及び下津浄水場内に設置する無線局をいう。

(4) 同報子局 同報親局の通信の相手方となる屋外子局及び戸別受信機の受(送)信設備をいう。

(5) 同報系無線 同報親局及び遠隔制御局と同報子局との間の通信システムで、68.85MHz帯の周波数を使用するものをいう。

(6) 基地局 移動局を通信の相手方として下津行政局庁舎内に設置する移動しない移動系(466.875MHz帯)の無線局をいう。

(7) 副統制局 基地局と有線で接続された市庁舎内に設置する無線局をいう。

(8) 陸上移動局 陸上を移動中又は特定しない地点に停止中に運用する車載型、可搬型及び携帯型の無線局をいう。

(9) 移動系無線 基地局と陸上移動局との間及び陸上移動局相互間の通信を行う通信システムで、466.875MHz帯の周波数を使用するものをいう。

(10) 無線従事者 無線設備の操作を行う者であって、総務大臣の免許を受け、かつ、当該無線設備を操作する資格を有するものをいう。

(平29訓令31・一部改正)

(防災行政無線局の構成)

第3条 防災行政無線局の構成は、別表第1及び別表第2のとおりとする。

(総括管理者)

第4条 防災行政無線局に、総括管理者を置く。

2 総括管理者は、防災行政無線局の管理及び運用の業務を総括し、管理責任者を指揮監督する。

3 総括管理者は、総務部長を充てる。

(平29訓令31・一部改正)

(管理責任者)

第5条 防災行政無線局に、管理責任者を置く。

2 管理責任者は、総括管理者の命を受け、防災行政無線局の管理及び運用の業務を所掌するとともに、通信取扱責任者及び管理者を指揮監督する。

3 管理責任者は、下津行政局長を充てる。

(平29訓令31・一部改正)

(通信取扱責任者)

第6条 親局及び基地局並びに遠隔制御局及び副統制局(以下「親局等無線局」という。)に、通信取扱責任者を置く。

2 通信取扱責任者は、管理責任者の命を受け、親局等無線局の管理及び運用の業務を分掌する。

3 通信取扱責任者は、市職員であって、無線従事者の資格を有するものの中から、管理責任者が指名する。

(管理者)

第7条 次の部課等に、管理者を置く。

(1) 同報系及び移動系無線の親局等無線局の通信操作を行う部課等

(2) 移動系の陸上移動局を配置した部課等

2 管理者は、管理責任者の命を受け、部課等に設置し、又は配置した無線局の管理及び運用業務を分掌するとともに、通信取扱者を指揮監督する。

3 同報系無線にあっては、親局の管理者は下津行政局長、遠隔制御局の管理者は下津消防署長及び下津浄水場長を充て、その他の無線局の管理者は下津行政局長を充てる。

4 移動系無線にあっては、基地局の管理者は下津行政局長を充て、副統制局の管理者は下津消防署長及び危機管理課長を充て、陸上移動局を設置(配置)した部課等の管理者は当該部課等の課長等を充て、その他の無線局の管理者は下津行政局長を充てる。

(平29訓令31・一部改正)

(無線従事者の配置、養成、選解任等)

第8条 総括管理者は、防災行政無線局の適正な運用を図るため必要な無線従事者を配置するものとする。

2 総括管理者は、無線従事者の適正な配置を確保するため、常に無線従事者の養成に留意するものとする。

3 総括管理者は、無線従事者の現状を把握するため、毎年4月1日をもって無線従事者名簿(様式第1号)を作成するものとする。

4 総括管理者は、無線従事者を選任し、又は解任したときは、無線従事者選(解)任届(様式第2号)により遅滞なく近畿総合通信局長に届け出なければならない。

(無線従事者の任務)

第9条 無線従事者は、防災行政無線局の無線設備の操作を行うほか、通信取扱者の行う無線設備の操作を指揮監督する。

(平29訓令31・一部改正)

(通信取扱者)

第10条 親局等無線局を設置した下津行政局に通信取扱者を置く。また、移動局を設置(配置)した部課等にも通信取扱者を置く。

2 通信取扱者は、無線従事者の指導の下に、法及び関係法令に基づき、適正な無線局の運用を行うものとする。

3 通信取扱者は、無線局の運用に携わる職員とする。

(備付書類等の管理)

第11条 管理責任者は、法及び関係法令に基づく規則等に基づく業務関係書類を管理及び保管する。

(平29訓令31・一部改正)

(防災行政無線局の運用)

第12条 防災行政無線局の運用については、市長が別に定める。

(無線設備の保守点検)

第13条 無線設備の正常な機能維持を確保するため、次のとおり保守点検を行う。

点検種類

点検の責任者

毎日点検

通信取扱責任者又は管理者

毎月点検

管理責任者

年間点検

総括管理者

(通信訓練)

第14条 総括管理者は、非常災害の発生に備え、通信機能の確認及び通信運用の習熟を図るため、次のとおり定期的な通信訓練を実施するものとする。

(1) 同報系無線

 総合防災訓練に併せた総合通信訓練 実施時

 定期通信訓練 毎年1回

(2) 移動系無線

 総合防災訓練に併せた総合通信訓練 実施時

 定期通信訓練 半期毎

2 訓練は、同報系無線にあっては市民への警報、通報等の伝達訓練を、移動系無線にあっては通信統制、情報収集及び伝達訓練を重点として行うものとする。

(研修)

第15条 総括管理者は、通信取扱者等に対し法及び関係法令、無線設備の取扱い等について研修を行うものとする。

(通信統制)

第16条 総括管理者は、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合は、通信統制を行うことができる。

2 事故その他の理由により、総括管理者が前項の通信統制を行うことができないときは、管理責任者が通信統制を行うものとする。

(秘密の保持)

第17条 通信の業務に従事する者は、その職務上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。

(指揮指令)

第18条 海南市災害対策本部が設置された場合には、本部長が総括管理者を指揮する。

(その他)

第19条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成29年8月1日訓令第31号)

この訓令は、平成29年8月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

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別表第2(第3条関係)

(平29訓令31・一部改正)

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海南市下津防災行政無線局管理運用規程

平成17年4月1日 訓令第71号

(平成29年8月1日施行)