○海南市自主防災組織推進要綱
平成17年4月1日
訓令第75号
(趣旨)
第1条 この訓令は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第5条第2項の規定に基づき、住民の自主防災組織の設置指導及びその育成に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この訓令において「自主防災組織」とは、災害対策基本法第2条第1号に規定する災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、被害を防止し、若しくは軽減予防するため、住民が連帯共同して、地域の実情に応じ自主的に設置運営する防災組織をいう。
(推進機関)
第3条 自主防災組織の設置指導及び育成に関しては、総務部危機管理課(以下「危機管理課」という。)及び消防本部が中心となり推進するものとする。この場合において、市の各部局は、有機的連携の下に設置推進活動に積極的に協力するものとする。
(平21訓令18・平29訓令29・一部改正)
(推進機関の任務)
第4条 危機管理課及び消防本部は、自主防災組織の設置指導及び育成に関し、有機的かつ効果的な実施を図るものとする。
2 危機管理課及び消防本部の自主防災組織の設置指導及び育成に関する任務分担については、別表に定めるところによる。
(平21訓令18・平29訓令29・一部改正)
(消防団の役割)
第5条 消防団は、消防本部と一体となって自主防災組織の設置指導及び育成に当たるものとし、原則として自主防災組織の構成員とはならない。ただし、地域の実情等により参与、顧問等になることは、差し支えないものとする。
(設置指導)
第6条 自主防災組織の設置については、各自治会を窓口として推進に当たるものとする。この場合において、組織の規模は、自治会を単位として自主防災組織を結成するものとするが、地域の実情等に応じ、複数の自治会を単位として1つの自主防災組織を結成することができるものとする。
(説明会等)
第7条 自主防災組織の設置のために開催する説明会等は、危機管理課及び消防本部が各地区連合自治会及び単位自治会の代表者と連絡協議して行うものとする。この場合、危機管理課及び消防本部は、必要と認める市各部局の参画を要請するものとする。
(平21訓令18・平29訓令29・一部改正)
(育成)
第8条 危機管理課及び消防本部その他の市部局は、それぞれ連絡し、協力して、広報資料等により防災に関する知識を普及するとともに、防災訓練等の防災に関する行事を開催する等、自主防災組織の育成に努めるものとする。この場合において、消防本部は、必要と認められる防災関係機関の協力を要請するものとする。
2 自主防災組織の防災訓練等の実施及び指導に係る連絡窓口は、消防本部とする。
(平21訓令18・平29訓令29・一部改正)
(助成)
第9条 この訓令に基づき円滑な自主防災組織の設立及び育成を図るため、自主防災組織に対して市は、別に定めるところにより、必要な経費の補助を行うものとする。
2 自主防災組織の結成及び活動に対する補助金の交付に係る連絡窓口は、危機管理課とする。
(平21訓令18・平29訓令29・一部改正)
(その他)
第10条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成21年8月26日訓令第18号)
この訓令は、平成21年8月26日から施行する。
附則(平成29年8月1日訓令第29号)
この訓令は、平成29年8月1日から施行する。
別表(第4条関係)
(平21訓令18・平29訓令29・一部改正)
自主防災組織の設置指導及び育成の任務分担
取組内容 | 担当課 |
自主防災組織結成に向けた企画・立案 →推進要綱、補助金交付要綱、自主防災組織の設立に向けたパンフレット等 | 危機管理課 |
組織化に向けた庁内推進体制づくり | 危機管理課 |
組織化に向けた自治会との調整 | 危機管理課 |
説明会の開催 | 危機管理課・消防本部 |
自主防災組織の結成及び活動に係る補助金申請受付及び補助金交付 | 危機管理課 |
各組織ごとの防災訓練等の実施・指導 | 消防本部 |
自主防災組織全体の把握 | 危機管理課 |