○海南海草環境衛生施設組合規約

昭和54年4月23日

規約第1号

第1章 総則

(組合の名称)

第1条 この組合は、海南海草環境衛生施設組合(以下「組合」という。)という。

(組織)

第2条 組合は、次の市町(以下「関係市町」という。)をもって組織する。

海南市、紀美野町

(共同処理する事務)

第3条 組合は、し尿処理施設の設置、管理及び運営に関する事務を共同処理する。

(事務所の位置)

第4条 組合の事務所は、海南市築地1番地12に置く。

第2章 組合議会

(議会の組織及び議員の選挙の方法)

第5条 組合議会の議員(以下「組合議員」という。)の定数は10人とし、関係市町の議会議員の中から選挙された者をもって充てる。

2 前項の関係市町の議会において選挙される組合議員の選出区分は、次のとおりとする。

海南市 7人

紀美野町 3人

3 組合議員に欠員が生じたときは、前各項に規定する手続により速やかにこれを補充しなければならない。

(組合議員の任期)

第6条 組合議員の任期は、当該関係市町の議会議員としての任期による。

(議長及び副議長)

第7条 組合議会は、組合議員の中から議長及び副議長各1人を選挙しなければならない。

2 議長及び副議長の任期は、組合議員の任期による。

第3章 執行機関

(執行機関の組織及び選任の方法)

第8条 組合に管理者1人、副管理者2人、会計管理者1人を置く。

2 管理者は、海南市長をもって充てる。

3 副管理者は、関係市町の長(海南市にあっては副市長)をもって充てる。

4 管理者に事故あるとき又は管理者が欠けたときは、管理者があらかじめ指定した副管理者がその職務を代理する。

5 会計管理者は、海南市会計管理者をもって充てる。

6 組合に職員を置き、管理者がこれを任免する。

(管理者等の任期)

第9条 管理者及び副管理者の任期は、当該関係市町の長及び副市長としての任期による。

(監査委員)

第10条 組合に監査委員2人を置く。

2 監査委員は、管理者が組合議会の同意を得て、組合議員及び知識経験を有する者の中から各1人を選任する。

3 監査委員の任期は、組合議員の中から選任される者にあっては組合議員の任期によるものとし、知識経験を有する者の中から選任される者にあっては4年とする。

第4章 経費

(経費に支弁の方法)

第11条 組合の経費は、補助金、その他の収入及び関係市町の負担金をもって充てる。

2 前項の負担金は、次のとおり分賦する。

(1) 施設負担金

海南市 80.37%

紀美野町 19.63%

(2) 管理運営負担金

処理量割

3 前項に定めるもののほか負担金に関する事項は、条例で定める。

第5章 雑則

(公告の方法)

第12条 組合の公告は、組合事務所及び関係市町の指定する掲示場に掲示する。

この規約は、知事の許可の日から施行する。

(昭和54年7月10日規約第1号)

1 この規約は、知事の許可の日から施行する。

2 この規約の施行の際、現に組合議員の職にある者については、変更後の規約第5条第2項にもとづき選出されたものとみなす。

(平成4年10月5日規約第1号)

この規約は、関係市町の協議がととのった日から施行する。

(平成10年4月1日規約第1号)

この規約は、平成10年4月1日から施行する。

(平成13年3月15日規約第1号)

この規約は、平成13年4月1日から施行する。

(平成17年3月30日規約第1号)

この規約は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年12月26日規約第2号)

(施行期日)

1 この規約は、平成18年1月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の第11条の規定は、平成18年度の負担金から適用する。

(平成18年12月28日規約第1号)

1 この規約は、平成19年4月1日から施行する。

2 この規約の施行の際現に在職する収入役は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。この場合において、この規約による改正後の第8条第1項及び第5項の規定は適用せず、この規約による改正前の第8条第1項、第5項及び第6項の規定は、なおその効力を有する。

(平成23年3月31日規約第1号)

(施行期日)

1 この規約は、和歌山県知事の許可の日から施行する。

(経過措置)

2 この規約の施行の際現に海南市又は紀美野町の議会においてこの組合の議会の議員として選出された者(以下「海南市・紀美野町選出議員」という。)の数がこの規約による改正後の海南海草環境衛生施設組合規約第5条第1項に規定する議員定数及び同条第2項に規定する海南市又は紀美野町から選出された議員の数を超えるときは、同条第1項及び第2項の規定にかかわらず、当該海南市・紀美野町選出議員の数をもってこの組合の議員定数及び海南市又は紀美野町から選出された議員の数とし、海南市・紀美野町選出議員に欠員が生じたときは、これに応じて、同条第1項及び第2項に規定する数に至るまで減少するものとする。

海南海草環境衛生施設組合規約

昭和54年4月23日 規約第1号

(平成23年3月31日施行)

体系情報
第14編 その他/第1章
沿革情報
昭和54年4月23日 規約第1号
昭和54年7月10日 規約第1号
平成4年10月5日 規約第1号
平成10年4月1日 規約第1号
平成13年3月15日 規約第1号
平成17年3月30日 規約第1号
平成17年12月26日 規約第2号
平成18年12月28日 規約第1号
平成23年3月31日 規約第1号