○海南市地域改善対策進学奨学金貸与条例施行規則を廃止する規則

平成14年3月20日

海南市規則第17号

海南市地域改善対策進学奨学金貸与条例施行規則(昭和63年規則第2号)は、廃止する。

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による廃止前の海南市地域改善対策進学奨学金貸与条例施行規則(以下「旧規則」という。)の規定により貸与の決定を受けている者の奨学金については、旧規則の規定は、この規則の施行後も、なおその効力を有する。

海南市地域改善対策進学奨学金貸与条例施行規則を廃止する規則

平成14年3月20日 海南市規則第17号

(平成14年3月20日施行)

体系情報
第14編 その他/第2章 暫定施行
沿革情報
平成14年3月20日 海南市規則第17号