○海南市住宅資金等貸付条例を廃止する条例

平成14年3月20日

海南市条例第12号

海南市住宅資金等貸付条例(昭和49年条例第30号)は、廃止する。

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による廃止前の海南市住宅資金等貸付条例(以下「旧条例」という。)の規定により貸し付けを受けている者の貸付金については、旧条例の規定は、この条例の施行後も、なおその効力を有する。

海南市住宅資金等貸付条例を廃止する条例

平成14年3月20日 海南市条例第12号

(平成14年3月20日施行)

体系情報
第14編 その他/第2章 暫定施行
沿革情報
平成14年3月20日 海南市条例第12号