○海南市障害支援区分認定審査会の委員の定数等を定める条例

平成18年3月22日

条例第5号

(趣旨)

第1条 この条例は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第15条の規定により設置する海南市障害支援区分認定審査会(以下「審査会」という。)の委員の定数その他必要な事項を定めるものとする。

(平24条例35・一部改正)

(審査会の委員の定数)

第2条 審査会の委員の定数は、5人とする。

(委任)

第3条 法令及びこの条例に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成24年12月20日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例のうち、第1条中「障害者自立支援法」を「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」に改める改正規定は平成25年4月1日から、その他の改正規定は平成26年4月1日から施行する。

(海南市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 海南市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年海南市条例第31号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

海南市障害支援区分認定審査会の委員の定数等を定める条例

平成18年3月22日 条例第5号

(平成26年4月1日施行)