○海南市地域包括支援センター設置規則
平成18年3月31日
規則第25号
(設置)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の46第2項の規定により、地域住民の心身の健康の保持及び生活の安定のために必要な援助を行うことにより、その保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援することを目的として、海南市地域包括支援センター(以下「包括支援センター」という。)を設置する。
(平23規則20・平24規則17・一部改正)
(名称及び位置)
第2条 包括支援センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 海南市地域包括支援センター
(2) 位置 海南市南赤坂11番地 海南市役所内
(平29規則49・一部改正)
(事業)
第3条 包括支援センターは、次に掲げる事業を行う。
(1) 法第115条の45第1項第1号ニ及び同条第2項各号に掲げる事業(以下「包括的支援事業」という。)
(2) 法第8条の2第16項に規定する介護予防支援の事業(以下「介護予防支援事業」という。)
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業
(平23規則20・平24規則17・平29規則22・一部改正)
(職員)
第4条 包括支援センターにセンター長のほか、次の各号に掲げるすべての職員を配置する。
(1) 保健師
(2) 社会福祉士
(3) 主任介護支援専門員
(公印)
第5条 包括支援センターの公印の名称、ひな形、規格、用途及び保管課については、次の表のとおりとする。
名称 | ひな形 | 規格 | 用途 | 保管課 |
地域包括支援センター印 | 方21mm | 包括支援センター名をもってする文書 | 高齢介護課 | |
地域包括支援センター長 | 方21mm | 包括支援センター長名をもってする文書 | 高齢介護課 |
(平26規則8・全改)
(委託)
第6条 市長は、必要があると認めるときは、法第115条の47第1項の規定に基づき、包括的支援事業を適切、公正、中立かつ効果的に実施することができる法人であって、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の7の2第1項に規定する老人介護支援センターの設置者その他市長が適当と認める法人に対し、包括的支援事業及び介護予防支援事業の実施を委託することができる。
(平23規則20・平24規則17・平29規則22・一部改正)
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、包括支援センターの設置に必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成23年4月1日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第17号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年4月1日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年4月1日規則第22号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年10月12日規則第49号)
この規則は、平成29年11月6日から施行する。