○海南市地籍調査成果資料実費徴収規則
平成18年3月22日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、国土調査法(昭和26年法律第180号)の規定により市が実施した地籍調査の成果に関する資料(以下「成果資料」という。)の写しの交付について実費を徴収することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象地区)
第2条 成果資料の写しの交付の対象となる地区は、旧海南市(平成17年3月31日における海南市をいう。)の区域内において地籍調査が実施された地区とする。
(実費の徴収)
第3条 成果資料の写しの交付を受けようとする者は、その交付と引換えに、次に定める額の実費を納付しなければならない。
(1) 筆界点座標値(筆界点番号図付) 1筆 500円
(2) 図根点座標値(2点1組) 1組 500円
(3) 筆界点番号図 1筆 300円
(4) 地籍図写し(A3版) 1枚 20円
(1) 国又は地方公共団体その他公共団体において、成果資料を公用又は公共用に供するとき。
(2) 災害その他市長において、特別の理由があると認めるとき。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。