○海南市地籍調査成果資料実費徴収規則

平成18年3月22日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、国土調査法(昭和26年法律第180号)の規定により市が実施した地籍調査の成果に関する資料(以下「成果資料」という。)の写しの交付について実費を徴収することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象地区)

第2条 成果資料の写しの交付の対象となる地区は、旧海南市(平成17年3月31日における海南市をいう。)の区域内において地籍調査が実施された地区とする。

(実費の徴収)

第3条 成果資料の写しの交付を受けようとする者は、その交付と引換えに、次に定める額の実費を納付しなければならない。

(1) 筆界点座標値(筆界点番号図付) 1筆 500円

(2) 図根点座標値(2点1組) 1組 500円

(3) 筆界点番号図 1筆 300円

(4) 地籍図写し(A3版) 1枚 20円

(減免)

第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、前条各号に定める実費額を減額し、又は免除することができる。

(1) 国又は地方公共団体その他公共団体において、成果資料を公用又は公共用に供するとき。

(2) 災害その他市長において、特別の理由があると認めるとき。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

海南市地籍調査成果資料実費徴収規則

平成18年3月22日 規則第12号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第10編 産業経済/第5章 地籍調査
沿革情報
平成18年3月22日 規則第12号