○海南市副市長定数条例

平成18年12月20日

条例第38号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第161条第2項の規定に基づき、副市長の定数を定めるものとする。

(定数)

第2条 副市長の定数は、1人とする。

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

海南市副市長定数条例

平成18年12月20日 条例第38号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成18年12月20日 条例第38号