○海南市パブリックコメント実施要綱

平成18年7月10日

訓令第24号

(目的)

第1条 この訓令は、パブリックコメント手続に関して必要な事項を定めることにより、意思決定過程における市民の市政への参画の促進と行政の透明性の向上を図り、もって市民との協働による開かれた市政の推進に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令において「パブリックコメント手続」とは、市の基本的な政策等の策定に当たり、案の段階で当該政策等の趣旨、内容等を広く公表し、市民等からその政策等に対する意見及び情報(以下「意見等」という。)の提出を受け、その提出された意見等の概要及び意見等に対する市の考え方を公表するとともに、意見等を考慮して実施機関の意思決定を行う一連の手続きをいう。

2 この訓令において「実施機関」とは、市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、病院事業管理者及び消防長をいう。

3 この訓令において「市民等」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 市内に住所を有する者

(2) 市内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体

(3) 市内に通勤し、又は通学する者

(4) 前3号に掲げるもののほか、パブリックコメント手続に係る事案に利害関係を有する者

(対象)

第3条 パブリックコメント手続の対象となる政策等(以下「政策等」という。)の策定は、次に掲げるものとする。

(1) 市の基本的な政策を定める計画、個別の分野における施策の基本方針その他基本的な事項を定める計画の策定又は変更

(2) 市政の基本的な制度又は方針を定めることを内容とする条例の制定又は改廃

(3) 市民等に義務を課し、又は権利を制限することを内容とする条例(市税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関するものを除く。)の制定又は改廃

(4) 前3号に掲げるもののほか、実施機関がパブリックコメント手続を実施することが適当であると認めるもの

(適用除外)

第4条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、パブリックコメント手続を実施しないことができる。

(1) 緊急を要するもの又は軽微なものである場合

(2) 政策等の策定について実施機関の裁量の余地がないと認められる場合

(3) 意見聴取の手続が法令により定められている場合

(4) 附属機関又はこれに準ずる機関がパブリックコメント手続に準じた手続を経て策定した報告、答申等に基づき政策等を策定する場合

(政策等の案の公表)

第5条 実施機関は、政策等の策定をしようとするときは、最終的な意思決定を行う前の適切な時期に、政策等の案を公表しなければならない。

2 実施機関は、前項の規定により政策等の案を公表するときは、次に掲げる資料を併せて公表するよう努めるものとする。

(1) 政策等の案を作成した趣旨及び目的

(2) 政策等の案の概要

(3) 市民等が当該政策等の案を理解するために必要な関連資料

(公表方法)

第6条 前条の規定による公表は、次に掲げる方法により行うものとする。

(1) 市の広報紙への掲載

(2) 市のホームページへの掲載

(3) 実施機関が指定する場所での閲覧又は配布

2 前項に定めるもののほか、実施機関が必要と判断する方法を活用し、広く市民等への周知に努めるものとする。

3 公表する内容が相当量に及ぶ場合は、活用する公表方法すべてにおいて、政策等の案及び資料の全体を提供する必要はないが、それらの入手方法を明示するものとする。

(意見等の提出期間)

第7条 実施機関は、市民等が政策等の案についての意見等を提出するために必要と判断される期間を考慮し、原則として、1月程度を目安として意見等の提出期間を定めるものとする。

(意見等の提出方法)

第8条 前条に規定する意見等の提出方法は、次に掲げる方法のうちから実施機関が定め、公表する際に明示するものとする。

(1) 実施機関が指定する場所への書面の提出

(2) 郵便

(3) ファクシミリ

(4) 電子メール

(5) その他実施機関が認める方法

2 実施機関は、原則として、意見等を提出しようとする市民等に対し、住所及び氏名(法人その他の団体にあっては、所在地、名称及び代表者の氏名)の明記を求めるものとする。

3 実施機関は、意見等を提出した市民等の個人の氏名又は法人の名称、その他当該個人又は法人に関する情報を公表する場合は、当該政策等の案を公表する際に、その旨を明示するものとする。

(意思決定に当たっての意見等の考慮)

第9条 実施機関は、前条の規定により提出された意見等を考慮して、政策等の意思決定を行うものとする。

2 実施機関は、前項の規定により、政策等の意思決定を行ったときは、提出された意見等の概要及びその意見等に対する実施機関の考え方を公表し、政策等の案を修正したときはその修正内容を公表しなければならない。ただし、海南市情報公開条例(平成17年海南市条例第10号)第7条に規定する非開示情報に該当するものは除くものとする。

3 第6条の規定は、前項の規定による公表の方法について準用する。

(構想又は検討段階でのパブリックコメント)

第10条 実施機関は、特に重要な政策等の策定に当たって広く市民等に意見等を反映させる必要があると認めるものについては、構想又は検討の段階で、この訓令に準じた手続を行うよう努めるものとする。

(一覧表の作成等)

第11条 市長は、この訓令によるパブリックコメント手続を行っている政策等の一覧表を作成し、市のホームページに掲載して公表するものとする。

(委任)

第12条 この訓令に定めるもののほか、パブリックコメント手続について必要な事項は、実施機関が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成18年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令は、この訓令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に意思決定される政策等について適用する。ただし、施行日において既に政策等の策定に着手しているもので、施行日以後に早急に意思決定する必要があるものについては、この限りでない。

海南市パブリックコメント実施要綱

平成18年7月10日 訓令第24号

(平成18年8月1日施行)