○海南市障害者地域生活支援事業実施規則
平成18年9月29日
規則第39号
(目的)
第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条の規定に基づき、障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう地域の特性や利用者の状況に応じた柔軟な事業形態による事業を効率的かつ効果的に実施し、もって障害者等の福祉の増進を図るとともに、障害の有無にかかわらず、市民が相互に人格と個性を尊重し、安心して暮らすことのできる地域社会の実現に寄与することを目的とする。
(平25規則18・一部改正)
(定義)
第2条 この規則において「障害者」とは、法第4条第1項に規定する障害者をいう。
2 この規則において「障害児」とは、法第4条第2項に規定する障害児をいう。
(事業の種類)
第3条 本市が法第77条の規定により実施する地域生活支援事業(以下「地域生活支援事業」という。)は、次のとおりとする。
(1) 相談支援事業
(2) コミュニケーション支援事業
(3) 日常生活用具給付事業
(4) 移動支援事業
(5) 地域活動支援センター事業
(6) 更生訓練費給付事業
(7) 日中一時支援事業
(8) 自動車運転免許取得助成事業
(9) 自動車改造助成事業
(10) 福祉ホーム事業
(11) 身体障害者訪問入浴サービス事業
(12) 障害者に対する理解を深めるための研修・啓発事業
(13) 障害者やその家族、地域住民等が自発的に行う活動に対する支援事業
(14) 市民後見人等の人材の育成・活用を図るための研修事業
(15) 意思疎通支援を行う者の養成事業
(平20規則16・平25規則18・令4規則7・一部改正)
(事業の実施方法)
第4条 市長は、前条各号に掲げる事業を団体への委託若しくは補助又は当該事業の利用者への金銭の給付若しくは補助の方法により実施するものとする。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、地域生活支援事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。
(平成18年度中における経過措置)
2 平成18年度中に限り、第3条第5号の地域活動支援センター事業を実施することが困難であると市長が認めたときは、当該事業を実施しないことができる。
附則(平成20年4月1日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年4月1日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月23日規則第7号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。