○海南市議会議員及び海南市長の選挙における選挙運動用ビラの作成の公営に関する規程

平成19年7月11日

選挙管理委員会告示第39号

(趣旨)

第1条 この告示は、海南市議会議員及び海南市長の選挙における選挙運動用ビラの作成の公営に関する条例(平成19年海南市条例第13号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、選挙運動用ビラの作成の公営に関し必要な事項を定めるものとする。

(平30選管告示65・一部改正)

(選挙運動用ビラの作成の契約締結の届出)

第2条 条例第2条の規定の適用を受けようとする者は、条例第3条に規定する有償契約を締結した場合には、直ちに(立候補の届出前に当該契約を締結した場合には、立候補の届出後直ちに)当該契約に関する書面の写しを添えて、同条の規定による届出をしなければならない。

2 前項の規定による届出書は、様式第1号に準じて作成しなければならない。

(選挙運動用ビラの作成の公営の確認申請等)

第3条 候補者(前条第1項の届出をした者に限る。以下同じ。)は、条例第4条の規定による確認を受けようとする場合には、海南市選挙管理委員会に対しビラ作成枚数確認申請書を提出しなければならない。

2 前項に規定するビラ作成枚数確認申請書は様式第2号に準じて作成し、同項の確認は様式第3号に準じて調製するビラ作成枚数確認書を用いて行わなければならない。

(ビラ作成業者への確認書の提出)

第4条 候補者は、前条第1項の確認を受けた場合には、直ちに同条第2項の確認書を条例第3条に規定する有償契約を締結したビラの作成を業とする者(以下「ビラ作成業者」という。)に提出しなければならない。

(ビラ作成業者へのビラ作成証明書の提出)

第5条 候補者は、ビラ作成証明書を、作成の実績に基づき作成し条例第3条に規定する有償契約を締結したビラ作成業者に提出しなければならない。

2 前項に規定するビラ作成証明書は、様式第4号に準じて作成しなければならない。

(平21選管告示11・一部改正)

(請求書の提出)

第6条 ビラ作成業者は、条例第4条の規定による請求をしようとする場合には、請求書に前条第1項のビラ作成証明書及び第3条第2項の確認書を添えて、海南市長に提出しなければならない。

2 前項に規定する請求書は、様式第5号に準じて作成しなければならない。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成21年3月12日選挙管理委員会告示第11号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成28年7月8日選挙管理委員会告示第34号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成30年12月20日選挙管理委員会告示第65号)

(施行期日)

1 この告示は、平成31年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の海南市議会議員及び海南市長の選挙における選挙運動用ビラの作成の公営に関する規程の規定は、この告示の施行の日以後その期日を告示される海南市議会議員及び海南市長の選挙について適用し、同日の前日までにその期日を告示された海南市議会議員及び海南市長の選挙については、なお従前の例による。

(令和3年9月1日選挙管理委員会告示第36号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年7月4日選挙管理委員会告示第51号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令3選管告示36・一部改正)

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(平30選管告示65・令3選管告示36・一部改正)

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(平30選管告示65・一部改正)

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(平21選管告示11・平28選管告示34・平30選管告示65・令3選管告示36・令4選管告示51・一部改正)

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(平28選管告示34・平30選管告示65・令3選管告示36・令4選管告示51・一部改正)

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海南市議会議員及び海南市長の選挙における選挙運動用ビラの作成の公営に関する規程

平成19年7月11日 選挙管理委員会告示第39号

(令和4年7月4日施行)