○海南市議会議員及び海南市長の選挙における選挙運動用ビラの作成の公営に関する規程
平成19年7月11日
選挙管理委員会告示第39号
(趣旨)
第1条 この告示は、海南市議会議員及び海南市長の選挙における選挙運動用ビラの作成の公営に関する条例(平成19年海南市条例第13号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、選挙運動用ビラの作成の公営に関し必要な事項を定めるものとする。
(平30選管告示65・一部改正)
(ビラ作成業者へのビラ作成証明書の提出)
第5条 候補者は、ビラ作成証明書を、作成の実績に基づき作成し条例第3条に規定する有償契約を締結したビラ作成業者に提出しなければならない。
(平21選管告示11・一部改正)
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月12日選挙管理委員会告示第11号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成28年7月8日選挙管理委員会告示第34号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成30年12月20日選挙管理委員会告示第65号)
(施行期日)
1 この告示は、平成31年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の海南市議会議員及び海南市長の選挙における選挙運動用ビラの作成の公営に関する規程の規定は、この告示の施行の日以後その期日を告示される海南市議会議員及び海南市長の選挙について適用し、同日の前日までにその期日を告示された海南市議会議員及び海南市長の選挙については、なお従前の例による。
附則(令和3年9月1日選挙管理委員会告示第36号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年7月4日選挙管理委員会告示第51号)
この告示は、公布の日から施行する。
(令3選管告示36・一部改正)
(平30選管告示65・令3選管告示36・一部改正)
(平30選管告示65・一部改正)
(平21選管告示11・平28選管告示34・平30選管告示65・令3選管告示36・令4選管告示51・一部改正)
(平28選管告示34・平30選管告示65・令3選管告示36・令4選管告示51・一部改正)