○海南市職員証規程

平成19年8月3日

訓令第22号

(趣旨)

第1条 この訓令は、職員の身分を証明するために交付する海南市職員証(以下「職員証」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において職員とは、海南市職員定数条例(平成17年海南市条例第19号)第1条に規定する職員をいう。

(交付)

第3条 職員に対し、職員証(様式第1号)を交付する。

(携帯)

第4条 職員は、執務中常に職員証を携帯し、職務の執行にあたり職員であることを示す必要があるときは、いつでもこれを提示しなければならない。

(再交付)

第5条 職員は、交付された職員証について、記載事項に変更があったとき、又は紛失、汚損等が生じたときは、直ちに再交付申請書(様式第2号)を総務部総務課へ提出し、再交付を受けなければならない。

(返還)

第6条 職員は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに職員証(第3号に該当するときは、発見した職員証)を返還しなければならない。

(1) 職員証の有効期限が満了したとき。

(2) 職員の身分を喪失したとき。

(3) 職員証を紛失して再交付を受けた場合で、紛失した職員証を発見したとき。

(有効期間)

第7条 職員証の有効期間は、交付の日(第5条の規定により再交付を受けた場合にあっては、再交付を受ける前の職員証の交付の日)から5年間とする。

(禁止事項)

第8条 職員は、職員証を改ざんし、又は他人に貸与し、若しくは譲渡してはならない。

(その他)

第9条 この訓令に定めるもののほか、職員証に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成19年9月1日から施行する。

様式 略

海南市職員証規程

平成19年8月3日 訓令第22号

(平成19年9月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成19年8月3日 訓令第22号