○海南海草老人福祉施設事務組合規約

昭和46年10月1日

規約第1号

第1章 総則

(組合の名称)

第1条 この組合は海南海草老人福祉施設事務組合(以下「組合」という。)と称する。

(組合の組織)

第2条 組合は次の市町(以下「関係市町」という。)をもって組織する。

海南市、紀美野町

(組合の共同処理する事務)

第3条 組合は、やすらぎ園における次に掲げる事務を共同処理する。

(1) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の5に規定する特別養護老人ホームの設置及び維持管理等施設運営に関する事務

(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第8項に規定する短期入所を行う事業に関する事務

(平25規約1・一部改正)

(組合事務所の位置)

第4条 組合の事務所は和歌山県海草郡紀美野町下佐々1408番地7特別養護老人ホーム「やすらぎ園内」に置く。

第2章 組合の議会

(組合議会の組織及び議員の定数)

第5条 組合の議会の議員(以下「組合議員」という。)の定数は8人とし、関係市町の議会においてそれぞれの議会議員のうちから選挙する。

2 前項の関係市町の議会において選挙される組合議員の定数は、次のとおりとする。

海南市 4人

紀美野町 4人

3 組合議員に欠員が生じたときは、その組合議員の属していた関係市町はただちに欠員の補欠選挙を行わなければならない。

(組合議員の任期)

第6条 組合議員の任期は、関係市町の議会議員の任期による。

(議長及び副議長)

第7条 組合の議会は、組合議員のうちから議長及び副議長を選挙しなければならない。

2 議長及び副議長の任期は、組合議員の任期による。

第3章 組合の執行機関

(組合の執行機関の組織及び選任の方法)

第8条 組合に管理者1人、副管理者2人及び会計管理者1人を置く。

2 管理者は、紀美野町長をもって充てる。

3 副管理者は、関係市町の長(紀美野町にあっては副町長)をもって充てる。

4 会計管理者は、紀美野町会計管理者をもって充てる。

5 管理者に事故あるとき、又は管理者が欠けたときは、管理者があらかじめ指定した副管理者がその職務を代理する。

(職員)

第9条 組合に職員を置き管理者がこれを任免する。

(監査委員)

第10条 組合に監査委員2人を置く。

2 監査委員は、管理者が組合の議会の同意を得て、組合議員及び学識経験を有する者のうちから各1人を選任する。

3 監査委員の任期は、組合議員のうちから選任された者にあっては組合議員としての任期によるものとし、学識経験を有する者のうちから選任された者にあっては4年とする。

(経費の支弁の方法)

第11条 組合の経費は、施設介護サービス費、利用者負担金、補助金、寄附金およびその他の収入をもってあてるほか関係市町に分賦する。

2 前項の分賦金は次の方法による。

(1) 通常経費の分賦金

均等割 20%

人口割 20%

利用者数割 60%

(2) 建設及び増改築等の分賦金

均等割 50%

人口割 50%

3 前項の人口は最近年の国勢調査の人口によるものとし、利用者数は、その年の1月1日現在の利用者数によるものとする。

(公告)

第12条 組合の公告は、関係市町において所定の掲示場に掲示する。

この規約は、許可の日から施行する。

(昭和48年2月1日規約第1号)

この規約は、和歌山県知事の許可の日から施行する。

(平成8年8月28日規約第1号)

(施行期日)

1 この規約は、和歌山県知事の許可の日から施行する。

(経過措置)

2 この規約施行の際現に学識経験者を有する者のうちから選任された監査委員である者の任期は、改正後の第10条第3項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成13年8月31日規約第1号)

(施行期日)

この規約は、和歌山県知事の許可のあった日から施行する。

(平成16年2月25日規約第1号)

(施行期日)

1 この規約は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の第11条第2項第1号の規定は、平成17年度の分賦金から適用し、平成16年度までの分賦金については、なお従前の例による。

(平成17年3月30日規約第1号)

(施行期日)

1 この規約は、平成17年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 平成17年度における海南市の経費の分賦金に関する海南海草老人福祉施設事務組合規約(以下「規約」という。)の規定の適用については、この規約による改正後の規約第11条の規定において合併前の海南市及び下津町について定められた経費の分賦金の額を合算して得た額が海南市の経費の分賦金の額として定められているものとみなす。

(平成17年12月26日規約第1号)

(施行期日)

1 この規約は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成17年度における紀美野町の分賦金については、改正前の規約第11条の規定により算出した合併前の野上町と美里町の分賦金の合算とする。

(平成19年3月26日規約第1号)

この規約は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年4月28日規約第1号)

この規約は、和歌山県知事の許可の日から施行する。

(平成25年2月21日規約第1号)

この規約は、平成25年4月1日から施行する。

海南海草老人福祉施設事務組合規約

昭和46年10月1日 規約第1号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第14編 その他/第1章
沿革情報
昭和46年10月1日 規約第1号
昭和48年2月1日 規約第1号
平成8年8月28日 規約第1号
平成13年8月31日 規約第1号
平成16年2月25日 規約第1号
平成17年3月30日 規約第1号
平成17年12月26日 規約第1号
平成19年3月26日 規約第1号
平成23年4月28日 規約第1号
平成25年2月21日 規約第1号