○国民健康保険野上厚生病院組合規約
昭和32年3月1日
指令地第1191号許可
第1章 総則
(名称)
第1条 この組合は国民健康保険(以下「国保」という)野上厚生病院組合という。
(組織する市町)
第2条 国保野上厚生病院組合(以下「組合」という)は国民健康保険事業を行う次の市町をもって組織する。
海草郡紀美野町、海南市
(共同処理する事務)
第3条 この組合は国民健康保険法(昭和33年法律第192号)に基づく診療施設である国保野上厚生総合病院の管理及び経営に関する事務を共同で処理する。
2 国保野上厚生総合病院における高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)に基づく訪問看護及び健康保険法(大正11年法律第70号)に基づく訪問看護を実施する施設である訪問看護ステーションの管理及び経営に関する事務を共同で処理する。
3 国保野上厚生総合病院における老人福祉法(昭和38年法律第133号)に基づくホームヘルパー養成研修事業に関する事務を共同で処理する。
4 国保野上厚生総合病院における介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく居宅サービス事業及び居宅介護支援事業に関する事務を共同で処理する。
5 看護専門学校の設置及び管理並びに運営に関する事務を共同で処理する。
6 国保野上厚生総合病院における障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に基づく共同生活援助を行う事業、一般相談支援事業及び特定相談支援事業並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づく障害児相談支援事業に関する事務を共同で処理する。
(事務所の位置)
第4条 この組合の事務所は海草郡紀美野町小畑198番地に置く。
第2章 議会
(組織及び定数)
第5条 組合議会の議員の定員は10人として次のように各市町から選出する。
紀美野町 7人
海南市 3人
2 前項の規定により各市町において選出すべき議員は各市町の議会において議員中から選出したものをもってこれに充てる。
3 前項の組合議会の議員の任期は2年とする。
4 この組合議会の議員中欠員を生じた場合は、管理者は直ちにその旨を関係市町長に通知しなければならない。
5 前項の通知を受けた市町長は通知を受けた日から30日以内に当該市町の議会の同意を得て補欠選任を行う。
6 前項の補欠議員は前任者の残任期間在任する。
第3章 執行機関
(組織)
第6条 この組合に管理者1人、副管理者1人及び会計管理者1人を置く。
(専任の方法)
第7条 管理者は紀美野町長とし副管理者は海南市長とする。
2 管理者及び副管理者の任期はそれぞれの市町長の任期とする。
(補助職員)
第8条 この組合に職員若干人を置く。
(監査委員)
第9条 この組合に監査委員2人を置く。
(運営委員会)
第10条 この組合に管理者の諮問に応じるため運営委員会を置く。
2 前項の規定による運営委員会の委員の定数は5人とし病院長学識経験者及びこの組合議会の議員の中から組合議会において選任する。
3 運営委員会の委員の任期は、それぞれ病院長又は組合議会議員の在職中とする。
4 前各項に規定するもののほか、運営委員会の運営について必要な事項は組合条例でこれを定める。
第4章 組合の経費
(収入)
第11条 この組合の経費は関係市町の負担金、施設の利用料、補助金及び寄付金並びにその他の収入をもってこれに充てる。
2 前項の負担金はそれぞれ次の割合により関係市町が分担する。
海南市 22%
紀美野町 78%
第5章 雑則
(公告の方法)
第12条 この組合の公告は組合の事務所及関係市町の指定している掲示場に掲示する。
附則
この規約は、公布の日より施行し、昭和32年3月1日から適用する。
附則(昭和41年9月29日)
この規約は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年9月29日)
この規約は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年9月21日)
第11条第2項は、公布の日より施行し、昭和48年4月1日より適用する。但し、昭和48年3月31日現在の負債に対する割合は改正前の割合による(改正前の割合海南市33.99%、野上町37.00%、美里町31.01%)。
附則(昭和52年8月1日)
1 この規約は許可の日から施行する。
2 第11条第2項の規定にかかわらず昭和52年3月31日までの間に発生する負債に対する負担は従前の例による(改正前の割合海南市32.0%、野上町41.5%、美里町26.5%)。
附則(平成10年10月15日)
この規約は、許可の日から施行する。
附則(平成11年10月13日)
この規約は、和歌山県知事の許可の日から施行する。
附則(平成17年1月28日)
この規約は、和歌山県知事の許可の日から施行する。
附則(平成17年12月28日)
(施行期日)
1 この規約は、平成18年1月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の第11条の規定は、平成18年度負担金から適用する。
附則(平成18年10月3日)
この規約は、和歌山県知事の許可の日から施行する。
附則(平成19年1月10日)
1 この規約は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第3条に1項を加える改正規定は、和歌山県知事の許可の日から施行する。
2 この規約の施行の際現に在職する収入役は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。
3 前項の場合においては、この規約による改正後の第6条及び第7条の規定は適用せず、この規約による改正前の国民健康保険野上厚生病院組合規約(以下「旧規約」という。)第6条及び第7条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧規約第6条中「/助役 1人/収入役 1人/」とあるのは「収入役 1人」と、旧規約第7条第2項及び第4項中「助役及び収入役」とあるのは「収入役」とする。
附則(平成19年4月17日)
この規約は、平成19年5月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日)
この規約は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日)
この規約は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年1月7日)
この規約は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第3条第6項の改正規定(「共同生活介護及び」を削り、「並びに」を「及び」に改める部分に限る。)は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月25日)
この規約は、和歌山県知事の許可の日から施行する。