○海南市事務事業評価実施要綱
平成20年6月1日
訓令第64号
(趣旨)
第1条 この訓令は、人員及び財源等の行政資源を効率的に活用し、効果的な行政運営及び市民満足の向上を図るため実施する事務事業評価(以下「評価」という。)について、必要な事項を定める。
(評価の対象事業)
第2条 評価の対象となる事務事業(以下「評価対象事業」という。)は、海南市が行っているすべての事務事業とする。
(評価の主体)
第3条 評価対象事業を担当する部署(以下「部署」という。)は、当該評価対象事業を企画立案し遂行する立場から、評価対象事業について自ら評価(以下「一次評価」という。)を行うものとする。
2 評価の総合性及び客観性を図るため、一次評価後に評価対象事業について、市長、副市長、総務部長及び企画財政課長が二次評価を行う。
(平21訓令5・平22訓令20・一部改正)
(評価の実施時期及び評価様式)
第4条 評価の実施時期及び評価様式については、総務部長が毎年度各部長及び部署の長に通知する。
(評価結果等の活用)
第5条 評価の結果については、事務事業等の改善及び見直し、予算の編成並びに総合計画の進行管理に活用するものとする。
(庶務)
第6条 評価に係る庶務は、総務部企画財政課において処理する。
(平22訓令20・一部改正)
(その他)
第7条 この訓令に定めるもののほか、評価の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成20年6月1日から施行する。
附則(平成21年5月23日訓令第5号)
この訓令は、平成21年5月23日から施行する。
附則(平成22年4月1日訓令第20号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。