○海南市病院事業看護職員修学資金貸与条例
平成21年3月23日
条例第12号
(目的)
第1条 この条例は、看護職員養成施設に在学する者に対して、修学に必要な資金(以下「修学資金」という。)を貸与することにより、その者の修学を容易にするとともに、海南医療センター(以下「病院」という。)の看護職員を養成し、その充実に資することを目的とする。
(平24条例22・一部改正)
(定義)
第2条 この条例において「看護職員」とは、保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)に規定する保健師、助産師及び看護師をいう。
2 この条例において「看護職員養成施設」とは、保健師助産師看護師法の規定に基づき、文部科学大臣の指定した学校又は厚生労働大臣の指定した保健師養成所、助産師養成所若しくは看護師養成所をいう。
(修学資金の貸与)
第3条 修学資金は、看護職員養成施設に在学する者で、将来病院において看護職員の業務に従事しようとするものに対し、貸与するものとする。
(修学資金の貸与額等)
第4条 修学資金の貸与額は、月額4万円とする。
2 修学資金は、貸与の決定で定められた月からその者の在学する看護職員養成施設を卒業する日の属する月まで貸与するものとする。
3 修学資金は、無利子で貸与するものとする。
(保証人)
第5条 修学資金の貸与を受けようとする者は、保証人を立てなければならない。
2 前項の保証人は、修学資金の貸与を受けた者と連帯して債務を負担するものとする。
(貸与の取消し)
第6条 海南市病院事業管理者(以下「管理者」という。)は、修学資金の貸与を受けている者が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、修学資金の貸与を取り消すものとする。
(1) 死亡したとき。
(2) 退学し、又は停学の処分を受けたとき。
(3) 修学資金の貸与を辞退したとき。
(4) 学業成績が著しく不良となったと認められるとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、修学資金の貸与の目的を達成する見込みがなくなったと認められるとき。
(貸与の停止)
第7条 修学資金の貸与を受けている者が休学したときは、当該休学の期間、修学資金の貸与を行わないものとする。
(返還の債務の当然免除)
第8条 修学資金の貸与を受けた者が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、修学資金の返還の債務を免除する。
(1) 看護職員養成施設を卒業した後(看護職員養成施設を卒業した後、引き続き他の看護職員養成施設に入学した者については、当該他の看護職員養成施設を卒業した後とする。以下同じ。)、1年以内に看護職員の免許を取得し、直ちに病院において看護職員の業務に従事し、引き続きその従事した期間(災害、疾病その他やむを得ない理由により返還の債務の履行が猶予された期間を除く。以下「業務従事期間」という。)が修学資金の貸与を受けた期間に相当する期間に達したとき。
(2) 業務従事期間中に、業務上の理由により死亡し、又は業務に起因する心身の故障のため業務を継続することができなくなったとき。
(1) 第6条の規定により修学資金の貸与の取消しを受けたとき。
(2) 看護職員養成施設を卒業した後、1年以内に看護職員の免許を取得しなかったとき。
(3) 看護職員の免許を取得した後、直ちに病院において看護職員の業務に従事しなかったとき。
(4) 病院において看護職員の業務に従事した後に死亡し、又は病院において看護職員の業務に従事しなくなったとき。ただし、前条第2号に該当する場合を除く。
(1) 第6条の規定により修学資金の貸与の取消しを受けた後も引き続き当該看護職員養成施設に在学しているとき。
(2) 看護職員養成施設を卒業した後、更に他の看護職員養成施設に在学しているとき。
(3) 看護職員養成施設を卒業した後、病院において看護職員の業務に従事しているとき。
2 管理者は、修学資金の貸与を受けた者が災害、疾病その他やむを得ない理由があると認められるときは、当該理由が継続する期間、履行期の到来していない修学資金の返還の債務の履行を猶予することができる。
(返還の債務の裁量免除)
第11条 管理者は、修学資金の貸与を受けた者が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、貸与した修学資金のうち履行期が到来していない部分に係る返還の債務の全部又は一部を免除することができる。
(1) 病院において、管理者が定める相当期間、看護職員の業務に従事したとき。
(2) 災害、疾病、死亡その他やむを得ない理由により貸与を受けた修学資金を返還することが困難であると認められるとき。
(延滞利息)
第12条 修学資金の貸与を受けた者が正当な理由がなく修学資金を返還すべき日までにこれを返還しなかったときは、当該返還すべき日の翌日から返還の日までの期間の日数に応じ、返還すべき金額に年14.5パーセントの割合で計算した延滞利息を支払わなければならない。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年7月5日条例第22号)抄
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成25年規則第3号で平成25年3月1日から施行)