○海南市会計管理者事務決裁規程
平成21年5月23日
会計管理者訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、会計管理者の権限に属する事務を迅速に処理し、事務能率の向上を期し、かつ、内部的責任の範囲を明らかにするため、事務の決裁に関し必要な事項を定めるものとする。
(専決事項)
第2条 出納室長は、次に掲げる事項を専決することができる。
(1) 次に掲げるものの支出負担行為の確認に関すること。
ア 報酬、給料、職員手当等、共済費、恩給及び退職年金、旅費、光熱水費、通信運搬費(電信電話料及び郵便料に限る。)、保険料、保険給付費、生活扶助費、生業扶助費、医療扶助費、償還金、利子及び割引料並びに公課費
イ 単価契約を締結しているものに係る経費
(2) 次に掲げるものの支出命令の審査に関すること。
ア 報酬、給料、職員手当等、共済費、恩給及び退職年金、旅費、光熱水費、通信運搬費(電信電話料及び郵便料に限る。)、保険料、保険給付費、生活扶助費、生業扶助費、医療扶助費、償還金(国、県支出金の返還金を除く。)、利子及び割引料並びに公課費
イ 単価契約を締結しているものに係る経費
(3) 歳入調定通知に関すること。
(4) 還付命令に関すること。
(5) 戻入命令に関すること。
(6) 支出更正命令に関すること。
(7) 1件30万円以下の振替及び繰替えに関すること。
(8) 収入通知及び支出命令の取消しに関すること。
(9) 1件10万円以下の予算の流用(科目の新設を含む。)の通知に関すること。
(10) 1件10万円以下の予備費の充用(科目の新設を含む。)の通知に関すること。
(平21会計管理者訓令2・令2会計管理者訓令1・一部改正)
(代決)
第3条 会計管理者が決裁すべき事務について、会計管理者が不在のときは、出納室長がその事務を代決することができる。
2 出納室長が専決することができる事務について、出納室長が不在のときは、総括班長(総括班長が不在のとき、又は総括班長を置かないときは、それぞれの事務を所管する班長)がその事務を代決することができる。
3 前2項の場合においては、あらかじめその処理について特に指示を受けたもの又は緊急やむを得ないものを除くほか、重要事項、異例な事項及び疑義のある事項は、代決してはならない。
4 代決した事項については、速やかに会計管理者又は出納室長に報告し、又は閲覧に供しなければならない。
(令4会計管理者訓令1・一部改正)
(その他)
第4条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、会計管理者が別に定める。
附則
この訓令は、平成21年5月23日から施行する。
附則(平成21年8月31日会計管理者訓令第2号)
この訓令は、平成21年9月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日会計管理者訓令第1号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月23日会計管理者訓令第1号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。