○海南市有料広告掲載要綱
平成21年3月27日
告示第36号
(趣旨)
第1条 この告示は、新たな財源を確保するため、市の広報紙その他の市が作成する印刷物及びホームページ(以下「広告媒体」という。)に民間企業等の広告を有料で掲載することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(令3告示92・一部改正)
(掲載の範囲)
第2条 広告媒体に掲載を行う広告は、市の品位及びイメージを妨げないもの並びに市民に不利益を与えない中立性のあるものとし、次の各号のいずれかに該当するものは掲載しない。
(1) 法令等に違反し、又は抵触するおそれのあるもの
(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に定める風俗営業に関するもの
(3) 貸金業法(昭和58年法律第32号)第2条に規定する貸金業に関するもの
(4) 政治活動、宗教活動、意見広告、個人的宣伝、求人広告(労働条件を記載していないものを除く。)その他これらに類するもの
(5) 公序良俗に反し、又は反するおそれのあるもの
(6) 虚偽又は誇大な表現で不適切なもの
(7) 市が推奨しているものと誤解を招くおそれのあるもの
(8) 市税を滞納している者の広告
(9) 前各号に定めるもののほか、掲載する広告として適当でないと市長が認めるもの
(令2告示23・一部改正)
(広告媒体の種類等)
第3条 広告媒体の種類及び広告の規格、期間、掲載料、募集方法等は、広告媒体ごとに市長が別に定める。
(掲載の決定)
第4条 市長は、次条に規定する海南市広告審査委員会による審査により適当と認められた広告のうちから、内容等を総合的に検討し、掲載を行う広告を決定するものとする。
(審査委員会)
第5条 掲載を行う広告の必要な審査を行うため、海南市広告審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員長は総務部長、委員は総務課長、シティプロモーション課長、管財情報課長並びに広告掲載の関係部長及び課長の職にある者をもって充てる。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
(平22告示66・令3告示92・令6告示76・一部改正)
(委員会の会議等)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、広告掲載の申込みがあったときに委員長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席者の過半数で決定し、可否同数のときは議長の決するところによる。
4 委員会は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、必要な資料を提出させ、又は意見を聴き、若しくは説明を求めることができる。
5 委員長が特に会議を開く必要がないと認める広告については、回議により審査を行うことができる。
(平30告示24・一部改正)
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、掲載する広告媒体の所管課において処理する。
(平22告示66・令3告示92・一部改正)
(広告掲載料の納入)
第8条 広告掲載料は、掲載の決定後、市長の指定する期日までに全額納入しなければならない。ただし、市長が認めたときは、この限りでない。
(広告掲載料の還付)
第9条 広告掲載料は、原則として還付しない。
2 市長は、広告掲載の決定を受けた者(以下「広告主」という。)の責めによらない事由により、広告を掲載できなかったときは、既納の広告掲載料を還付するものとし、その他の責任を負わないものとする。
3 前項の規定により還付する広告掲載料には、利息を付さない。
(広告掲載の取消し)
第10条 市長は、次の場合は、広告の掲載を取り消すことができる。
(1) 指定する期日までに広告掲載料を納付しなかった場合
(2) 広告主又は広告内容等が不適当と判断した場合
(広告掲載の取下げ)
第11条 広告主は、自己の都合により、広告掲載を取り下げることができる。
2 前項の規定により広告を取り下げようとするときは、広告主は、書面により市長に申し出なければならない。
3 第1項の規定により広告掲載を取り下げた場合は、既納の広告掲載料は還付しない。
(広告主の責任等)
第12条 広告の内容に関する責任は、広告主が負うものとする。
2 広告原稿等の作成経費は、広告主の負担とする。
2 前項の規定による委託業務の内容については、市と委託業者との間の契約で定める。
(平25告示48・追加、令3告示92・一部改正)
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(平25告示48・旧第13条繰下)
附則
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年4月1日告示第66号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月29日告示第48号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成30年2月22日告示第24号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月24日告示第23号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和3年4月8日告示第92号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和6年4月1日告示第76号)
この告示は、公布の日から施行する。