○海南市選挙人名簿及び在外選挙人名簿の抄本の閲覧事務取扱要綱
平成21年7月7日
選挙管理委員会告示第54号
(目的)
第1条 この告示は、海南市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が管理する選挙人名簿及び在外選挙人名簿の抄本の閲覧(以下「閲覧」という。)に関し、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第28条の2、第28条の3及び第30条の12の規定による閲覧に関する事務取扱いについて、法令に定めるもののほか、必要な事項を定めることにより、選挙人名簿及び在外選挙人名簿の正確性を期するとともに、これらの抄本が不当な目的に使用されることを防ぎ、適正で円滑な事務取扱いを図ることを目的とする。
(閲覧の場所及び時間)
第2条 閲覧は、委員会の事務所又は委員会が指定する場所において、執務時間内に行うものとする。
(閲覧の方法等)
第3条 閲覧は、読取り又は筆記による方法に限るものとする。
2 委員会は、選挙人名簿及び在外選挙人名簿の抄本を閲覧する者(以下「閲覧者」という。)から特別の申し立てがある場合を除き、ドメスティック・バイオレンス(配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(平成13年法律第31号)第1条第1項に規定する配偶者からの暴力をいう。以下同じ。)及びストーカー行為等(ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成12年法律第81号)第7条第1項に規定するストーカー行為等をいう。以下同じ。)の被害者の保護のための支援措置を受けている者(以下「支援対象者」という。)の記載のある部分以外の部分の閲覧をさせるものとする。
3 閲覧者は、閲覧に当たっては次の事項を遵守しなければならない。
(1) カメラ及びカメラ付き携帯電話その他の機器による複写及び撮影をしないこと。
(2) 選挙人名簿及び在外選挙人名簿の抄本の破損、汚損又は加筆をしないこと。
(3) 前2号に掲げるもののほか、委員会の指示に従うこと。
(閲覧の制限)
第4条 委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、閲覧を制限することができる。
(1) 委員会の事務に支障がある場合
(2) 閲覧の申出が競合する場合
(閲覧の拒否)
第5条 委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、閲覧を拒否することができる。
(1) ドメスティック・バイオレンス及びストーカー行為等の加害者が判明しており、当該加害者から支援対象者についての閲覧の申出があった場合
(2) その他委員会が閲覧を拒否することに相当な理由があると認める場合
(閲覧事項の確認)
第6条 委員会は、閲覧者が閲覧した事項が申出書に記載された閲覧に係る選挙人の範囲であることを確認するものとする。この場合において、申出書に記載された閲覧に係る選挙人の範囲以外を筆記している場合は、範囲を超えて筆記した部分を抹消するものとする。
2 委員会は、閲覧者が筆記した閲覧事項を適宜複写することができる。
(閲覧の中止)
第7条 委員会は、閲覧者がこの告示に違反し、又は委員会の指示に従わない場合は、直ちに閲覧を中止させることができる。
(閲覧資料の返還)
第8条 委員会は、閲覧者がこの告示に違反した場合は、閲覧により作成された資料のすべてについて返還させることができる。
(閲覧状況の公表)
第9条 法第28条の4第7項(法第30条の12において準用する場合を含む。)に規定する閲覧状況の公表は、前年4月1日から3月31日までの期間におけるものについて毎年4月に行うものとする。
2 天災その他避けることのできない事故により、前項の期日に公表することができないときは、委員会において別に期日を定めて公表するものとする。
3 第1項の公表は、海南市公告式条例(平成17年海南市条例第3号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示して行う。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、選挙人名簿及び在外選挙人名簿の抄本の閲覧について必要な事項は、委員会が別に定める。
附則
1 この告示は、公布の日から施行する。
2 海南市選挙人名簿の抄本及び在外選挙人名簿の抄本の閲覧の状況の公表に関する要綱(平成18年海南市選挙管理委員会告示第49号)は、廃止する。