○海南市防災コミュニティセンター条例

平成21年7月8日

条例第19号

(設置)

第1条 本市は、地域住民の防災拠点として、また、市民の連帯によるコミュニティの創造を図り、安全で豊かに暮らすことができるまちづくりに資するため、海南市防災コミュニティセンター(以下「センター」という。)を設置する。

(平22条例6・一部改正)

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

海南市黒江防災コミュニティセンター

海南市船尾222番地21

海南市下津防災コミュニティセンター

海南市下津町丸田217番地1

(平22条例6・全改、平23条例13・一部改正)

(職員)

第3条 センターにセンター長その他必要な職員を置く。

(利用の許可)

第4条 センターを利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の許可に、管理上必要な範囲内で条件を付することができる。

3 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、第1項の許可をしない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。

(3) 建物又は附属設備若しくは備品(以下「建物等」という。)を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(4) 営利を目的として利用するとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、管理上支障があると認めるとき。

(使用料)

第5条 センターの利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、別表に定める使用料を前納しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

2 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

3 市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(利用の許可の取消し等)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、又は利用を制限し、若しくは利用の停止を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 第4条第3項各号のいずれかに該当する事由が生じたとき。

(3) 偽りその他不正の手段により利用の許可を受けたとき。

(4) 利用の許可に付した条件に違反したとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めるとき。

2 前項の許可の取消しによって利用者に損害を生じても、市長は、その責めを負わない。

(立入りの制限等)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、センターへの立入りを拒絶し、又は退去を命ずることができる。

(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になるおそれのある者

(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になるおそれのある物を携帯する者

(3) 建物等を損傷し、又は滅失するおそれのある者

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理上支障がある行為をする者

(利用者の責任)

第8条 利用者は、建物等の管理保全に努めなければならない。

2 利用者は、センターの利用が終了したとき、又は第6条の規定により利用の許可の取消しを受けたときは、直ちに原状に回復しなければならない。

(損害の賠償)

第9条 何人も、建物等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(利用目的の変更等の禁止)

第10条 利用者は、許可を受けないで利用目的を変更し、又は利用の権利を他人に譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成21年規則第24号で平成21年10月1日から施行)

(平成22年3月18日条例第6号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成22年規則第36号で平成22年9月1日から施行)

(平成23年3月17日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月20日条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の海南市防災コミュニティセンター条例の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る使用料について適用し、同日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成31年3月22日条例第46号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の海南市防災コミュニティセンター条例の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る使用料について適用し、同日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和3年9月28日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年11月1日から施行する。

(海南市防災コミュニティセンター条例の一部改正に伴う経過措置)

4 この条例による改正後の海南市防災コミュニティセンター条例の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る使用料について適用し、同日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

別表(第5条関係)

(令3条例18・全改)

種別

使用料(1時間につき)

研修室(1室)

260円

炊出室(調理室)

390円

冷暖房機

研修室(1室)

100円

備考

1 利用時間は、利用のための準備及び利用後の復元のための時間を含むものとする。

2 1時間未満の利用は、1時間とする。

海南市防災コミュニティセンター条例

平成21年7月8日 条例第19号

(令和3年11月1日施行)