○海南市議会議員定数条例
平成21年12月22日
条例第33号
海南市議会議員の定数は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定により、18人とする。
附則
この条例は、次の一般選挙から施行する。
(施行の日=平成22年4月25日)
附則(平成29年12月8日条例第19号)
この条例は、次の一般選挙から施行する。
(施行の日=平成30年4月22日)
附則(令和3年12月3日条例第23号)
この条例は、次の一般選挙から施行する。
(施行の日=令和4年4月24日)
○海南市議会議員定数条例
平成21年12月22日
条例第33号
海南市議会議員の定数は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定により、18人とする。
附則
この条例は、次の一般選挙から施行する。
(施行の日=平成22年4月25日)
附則(平成29年12月8日条例第19号)
この条例は、次の一般選挙から施行する。
(施行の日=平成30年4月22日)
附則(令和3年12月3日条例第23号)
この条例は、次の一般選挙から施行する。
(施行の日=令和4年4月24日)
平成21年12月22日 条例第33号
(令和4年4月24日施行)
◆ | 平成21年12月22日 | 条例第33号 |
◇ | 平成29年12月8日 | 条例第19号 |
◇ | 令和3年12月3日 | 条例第23号 |