○海南市民病院改革プラン評価委員会設置要綱
平成21年9月1日
病院事業管理者訓令第1号
(設置及び目的)
第1条 海南市民病院(以下「市民病院」という。)の経営改善を図るため、公立病院改革ガイドラインに基づき策定された海南市民病院改革プラン(以下「改革プラン」という。)の評価、検討を行うことを目的として、海南市民病院改革プラン評価委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について、協議及び検討を行う。
(1) 改革プランの点検に関すること。
(2) 改革プランの評価に関すること。
(3) 改革プランの見直しに関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって構成する。
2 委員長は、病院事業管理者、副委員長は市民病院院長の職にある者をもって充てる。
3 委員は、市民病院副院長、市民病院事務長及び市民病院看護部長の職にある者をもって充てる。
(平24病管訓令1・一部改正)
(委員長及び副委員長)
第4条 委員長は、会務を総理し、その議長となる。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集する。
2 委員長は、必要と認めるときは、委員以外の者を会議に出席させることができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、市民病院事務局において処理する。
(その他)
第7条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営その他必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この訓令は、平成21年9月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日病院事業管理者訓令第1号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。