○海南市声の広報発行事業実施要綱

平成22年4月1日

告示第113号

(趣旨)

第1条 この告示は、市政に対する理解を深めるため、視覚に障害がある者等広報紙を読むことが困難な市民に本市の市政情報その他の情報を提供する声の広報(以下「声の広報」という。)の発行事業について必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 声の広報を利用することができる者は、市内に住所を有する視覚障害者で身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定による身体障害者手帳の交付を受けているもの又は市長が声の広報の利用が適当と認める者とする。

(申し出)

第3条 声の広報を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、声の広報利用申出書(別記様式)により市長に申し出なければならない。

(内容)

第4条 声の広報の内容は、広報かいなんに掲載されたものを再編集したものとする。

(発行)

第5条 声の広報の発行は、広報かいなんの発行日から10日以内とし、利用者に録音テープ等の記録媒体を送付するものとする。ただし、期日を変更し、又は臨時に発行することができる。

(費用負担)

第6条 声の広報に係る利用者の費用負担は、無料とする。

(事業の委託)

第7条 市長は、声の広報の発行事業について、その一部又は全部を適切に履行できる者に委託することができる。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 平成21年度において点字広報の発行を受けていた者は、第3条の規定による申し出をしたものとみなす。

画像

海南市声の広報発行事業実施要綱

平成22年4月1日 告示第113号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 市長部局/第1節 組織・処務
沿革情報
平成22年4月1日 告示第113号