○海南市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例の事務取扱要綱
平成19年3月23日
訓令第2号
(趣旨)
第1条 この訓令は、海南市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例(平成19年海南市条例第3号)に基づく契約の締結に係る事務の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。
(事務執行にあたっての留意事項)
第2条 契約事務を行うにあたっては、次の事項に留意する。
(1) 執行伺
ア 契約期間
契約期間には、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3に基づく長期継続契約であることを明記すること。
イ 執行予定額
執行予定額は、履行の始期の属する年度の執行予定額のほか、契約期間全体の執行予定額も併記すること。
ウ 契約方法の決定
契約期間全体の金額で判断すること。
エ 執行の決定における専決権者
年額相当の金額で判断すること。
オ 予定価格
原則として、海南市契約事務規則(平成17年海南市規則第33号。以下「規則」という。)第25条の2第1項に係る契約にあっては月額、同条第2項に係る契約にあっては年額で設定すること。
カ 入札・契約締結時期
対象契約において、履行開始が年度当初となる場合は、当該年度予算成立後にその入札を執行することができるが、契約締結日は、履行開始年度の4月1日とすること。
(2) 入札公告又は指名通知等
入札公告又は指名通知等には、地方自治法第234条の3に基づく長期継続契約であることを明記するとともに契約期間も併記すること。
(3) 入札金額及び契約金額
原則として、規則第25条の2第1項に係る契約にあっては月額、同条第2項に係る契約にあっては年額とすること。
(4) 契約書
ア 契約書の作成
契約金額にかかわらず契約書を作成すること。
イ 契約期間
契約期間には、地方自治法第234条の3に基づく長期継続契約であることを明記すること。
ウ 契約金額
原則として、規則第25条の2第1項に係る契約にあっては月額、同条第2項に係る契約にあっては年額で表記すること。
エ 契約条項の特記事項
長期継続契約を契約するときは、次の特記事項を契約書中で定めるものとする。
(予算の減額又は削除に伴う変更等)
第○条 この契約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3の規定による長期継続契約であるため、この契約の締結の日の属する年度の翌年度以降において、当該契約に係る甲の歳出予算において減額又は削除があった場合、甲は、この契約を変更し、又は解除することができる。
※ 甲は海南市を指す。
オ 長期継続契約ができる契約であっても、エに規定する特記事項に関し、契約の相手方の同意が得られ難いと認められる契約については、債務負担行為の設定をしなければならない。
(平31訓令4・旧第4条繰上・一部改正)
附則
この訓令は、平成19年3月23日から施行する。
附則(平成31年3月25日訓令第4号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。