○海南市赤坂地区排水処理施設管理基金条例施行規則

平成22年3月5日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、海南市赤坂地区排水処理施設管理基金条例(平成21年海南市条例第35号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(令4規則30・一部改正)

(繰替運用の申出)

第2条 各会計の主務課(課に相当する組織を含む。以下同じ。)の長は、繰替運用を必要とするときは、繰替運用申出書を環境課長に提出しなければならない。

(繰替運用の決定)

第3条 環境課長は、前条の繰替運用申出書が提出されたときは、その内容を審査し、必要な調整をした上、市長の決裁を受けなければならない。

(繰替運用決定の通知)

第4条 環境課長は、前条の決裁があったときは、その結果を繰替運用決定通知書により会計管理者及び当該主務課の長に通知しなければならない。

(繰替期間中の基金への繰戻し)

第5条 海南市赤坂地区排水処理施設管理基金に必要が生じた場合は、繰替期間中であっても、直ちに繰戻しができるものとする。

(令4規則30・一部改正)

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第30号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

海南市赤坂地区排水処理施設管理基金条例施行規則

平成22年3月5日 規則第5号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 財産・契約
沿革情報
平成22年3月5日 規則第5号
令和4年3月31日 規則第30号