○海南市生活学校事業推進交付金交付要綱

平成22年4月13日

告示第123号

(目的)

第1条 この告示は、海南市の生活学校が行う事業の中で、消費者問題やふるさとづくり等に関する調査研究、対話、実践活動等により、生活上の課題を解決するための事業を行い、豊かな住み良いふるさとの実現に大いに寄与すると認められるものについて、その事業の推進を図るために交付金を交付することについて、必要な事項を定める。

(適用法規)

第2条 この交付金の交付については、海南市補助金等交付規則(平成17年海南市規則第32号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。

(交付事業)

第3条 交付金の交付対象となる活動事業は、次に掲げるものとする。

(1) 保健、医療又は福祉の増進を図る活動

(2) まちづくりの推進を図る活動

(3) 環境の保全を図る活動

(4) 地域安全活動

(5) 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動

(6) 子どもの健全育成を図る活動

(7) 消費者の保護を図る活動

(8) 前各号に掲げるものの他、生活学校の目的達成にかかる活動

(交付金の額)

第4条 この告示による交付金は、予算の範囲内において定めるものとする。

(決定)

第5条 市長は、規則第4条の申請により交付の適否を検討し、適当と認められたときは、規則に基づく交付金等の交付を行う。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成22年度分以後の交付金の申請について適用する。

海南市生活学校事業推進交付金交付要綱

平成22年4月13日 告示第123号

(平成22年4月13日施行)

体系情報
第7編 住民・生活/第2章 地域振興
沿革情報
平成22年4月13日 告示第123号