○海南市社会教育関係団体事業補助金交付要綱

平成22年4月30日

告示第140号

(趣旨)

第1条 この告示は、社会教育の発展を図るため、社会教育関係団体の行う事業に要する経費に対し、海南市補助金等交付規則(平成17年海南市規則第32号)に定めるもののほか、予算の範囲内で交付する補助金に関し必要な事項を定めるものとする。

(補助対象団体)

第2条 この告示において社会教育関係団体とは、法人であると否とを問わず、公の支配に属しない団体で、社会教育に関する事業を行うことを主たる目的とする、おおむね次に掲げる団体をいう。ただし、政治活動、宗教活動又は営利事業を行う団体は、除くものとする。

(1) 青少年教育に関する団体

(2) 成人教育に関するPTA、青年団体、女性会等の団体

(3) 芸術及び文化に関する団体

(4) 体育、運動競技及びレクリエーションに関する団体

(5) 前各号に掲げるもののほか、主として社会教育に関する事業を行う団体

(平30告示83・一部改正)

(補助対象事業)

第3条 補助の対象となる事業は、次に掲げる事業で、市長が認めるものとする。

(1) 青少年教育の普及、向上又は奨励のための援助又は助言に関する事業

(2) 青少年健全育成に関する事業

(3) 女性の社会参加に関する事業

(4) 芸術文化の普及、向上若しくは奨励のための援助又は助言に関する事業

(5) 芸術文化振興に関する催しの開催に関する事業

(6) 体育、運動競技及びレクリエーションに関する事業

(7) 文化財の保護、保存、伝承及び活用に関する事業

(8) 前各号に掲げるもののほか、社会教育の振興に寄与する公共的意義のある適切な事業

(補助対象経費)

第4条 補助金の額は、別表第1に定める補助対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)の3分の2を超えないものとし、予算の範囲内で補助金を交付する。

2 前項の規定にかかわらず、別表第2に定める事業に係る補助対象経費に対する補助金については、当該補助対象経費の3分の2を超えて交付することができる。

(平28告示54・一部改正)

(書類等の整備)

第5条 海南市補助金等交付規則第5条により、補助金の交付を受けた団体の代表者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収支についての証拠書類を補助金の交付決定を受けた年度の翌年度から5年間保管するものとする。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この告示は、平成22年4月30日から施行する。

(平成28年4月1日告示第54号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日告示第83号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

(平28告示54・追加)

区分

補助対象となる経費

補助対象とならない経費

人件費

事業運営に必要な人件費


報償費

講師・指導者・出演者・司会・協力者等に対する謝金等

会員に対する謝金等

賞賜金

トロフィー・メダル・副賞・記念品等


旅費

講師・指導者・出演者等の旅費、研修会・大会等の参加に係る旅費


消耗品費

事務用品や材料等、事業運営に必要な消耗品


食糧費

イベント等の開催時におけるお茶代、講師・出演者・参加者等の弁当代、打合せ等におけるお茶代

打合せ等における弁当代等

燃料・光熱水費

事業運営に係る燃料・電気・ガス代等


修繕費

事業運営に必要な備品・工作物等の修繕費


印刷製本費

チラシ・ポスター・プログラム・入場券・研修等資料・結果報告書等の印刷、写真の現像代等


広告宣伝費

新聞折込・新聞広告・ホームページ・案内板等


通信運搬費

関係機関等への郵送費等


保険料

傷害保険・損害賠償保険等、事業運営に伴う保険料


手数料

事業運営に必要な手数料


委託費

警備・会場等の設営・受付業務等、事業運営に必要な委託費


使用料・賃借料

会場使用料及び駐車場使用料等、設備・機材等の借上料


備品購入費

事業運営に必要と認められる備品


負担金

上部組織への負担金、研修会・大会等の参加に係る負担金、下部組織・他団体等への支援事業に係る諸経費


主管料

スポーツイベント等の開催に係る主管料


その他

市長が適当と認めた経費


別表第2(第4条関係)

(平28告示54・追加、平30告示83・一部改正)

少年事業

海南市女性会連絡協議会事業

海南市PTA連合会事業

海南市青少年育成市民会議事業

子ども会事業

地域ふれあい活動事業

海南吹奏楽団事業

音楽サークル事業

文化事業

文化財研究会事業

文化祭実行委員会事業

スポーツ少年団事業

市民体育事業

競技団体活性化事業

きのくに海南歩っとウオーク事業

海南市社会教育関係団体事業補助金交付要綱

平成22年4月30日 告示第140号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成22年4月30日 告示第140号
平成28年4月1日 告示第54号
平成30年4月1日 告示第83号