○海南市延長保育事業実施要綱

平成22年2月19日

告示第30号

(目的)

第1条 この告示は、保護者の就労形態の多様化、通勤時間の増加等に伴う保育時間の延長に対する需要に対応するため、延長保育事業を実施し、児童の福祉の増進を図ることを目的とする。

(実施保育所等)

第2条 延長保育事業は、次に掲げる保育所(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所をいう。以下同じ。)又は認定子ども園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園をいう。以下同じ。)において実施する。

(1) 海南市立保育所条例(平成17年海南市条例第93号)第2条の表に規定する保育所(以下「市立保育所」という。)

(2) 海南市立子ども園条例(平成21年海南市条例第25号)第3条の表に規定する子ども園(以下「市立子ども園」という。)

(平27告示75・全改、令3告示50・一部改正)

(実施時間)

第3条 市立保育所及び市立子ども園における延長保育事業の実施時間は、次の表のとおりとする。

区分

実施時間

月曜日から金曜日まで

1 午前7時から午前7時30分まで

2 午後6時30分から午後7時まで

土曜日

1 午前7時から午前7時30分まで

2 正午から午後1時まで(市立子ども園においては、正午から午後5時まで)

(平27告示75・令3告示50・一部改正)

(対象児童)

第4条 延長保育事業の対象となる児童は、市立保育所又は市立子ども園に入所している児童(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第19条第1項第1号に該当する児童を除く。)であって、保護者の勤務時間及び通勤時間の増加等により保育時間の延長が必要と認められるものとする。

(平27告示75・令3告示50・一部改正)

(申請等)

第5条 延長保育事業を利用しようとする保護者は、延長保育利用申請書(様式第1号)を福祉事務所長に提出するものとする。

2 福祉事務所長は、前項の規定による申請があったときは、速やかに調査及び審査を行い、延長保育の利用の可否を決定し、延長保育利用承認(不承認)決定通知書(様式第2号)により、利用者にその旨を通知するものとする。

(令3告示50・一部改正)

(利用の中止等)

第6条 前条の規定により延長保育事業を利用することとなった児童の保護者は、延長保育事業を利用する必要がなくなったときは、利用を取り止める日の5日前までに延長保育実施解除申出書(様式第3号)を福祉事務所長に提出しなければならない。

2 前項により福祉事務所長が延長保育事業の利用の解除を承諾したときは、延長保育実施解除通知書(様式第4号)により当該申出があった保護者に通知する。

(令3告示50・一部改正)

(費用)

第7条 延長保育の実施に係る費用は、無料とする。

(平27告示75・令3告示50・一部改正)

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

1 この告示は、平成22年4月1日から施行する。

2 第5条の規定による申請等及びこれらに関し必要となる手続きその他の行為は、この告示の施行前においても、同条の規定の例により行うことができる。

(平成25年4月1日告示第57号)

この告示は、公布の日から施行する

(平成27年4月1日告示第75号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和3年4月1日告示第50号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令3告示50・一部改正)

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(令3告示50・旧様式第3号繰上・一部改正)

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(令3告示50・旧様式第4号繰上・一部改正)

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(令3告示50・旧様式第5号繰上・一部改正)

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海南市延長保育事業実施要綱

平成22年2月19日 告示第30号

(令和3年4月1日施行)