○海南市病後児保育事業実施要綱
平成22年4月1日
告示第84号
(目的)
第1条 この告示は、保護者の子育て及び就労の両立を支援するとともに、児童の健全な育成に寄与するため、病気の回復期にあり家庭や集団での保育が困難な場合等において、保護者が保育を行うことを原則としつつ、安心かつ安全な体制を確保し、福祉事務所長が指定する施設(以下「実施施設」という。)において、一時的に行う保育(以下「病後児保育」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(平30告示47・一部改正)
(対象児童)
第2条 病後児保育の対象となる児童(以下「対象児童」という。)は、市内に在住する満1歳から小学校修了前までの児童であって、次の各号のいずれにも該当する児童で、福祉事務所長が病後児保育が必要であると認めるものとする。
(1) 次に掲げるいずれかの疾患の回復期にあり、かつ、安静の確保に配慮する必要があると医師が認めた者
ア 感冒、消化不良症(多症候性下痢)等の日常罹患する疾患
イ 麻しん、水痘、風しん等の感染性疾患
ウ 喘息等の慢性疾患
エ 骨折等の外傷性疾患
(2) 保護者の勤務の都合、傷病、事故、出産、冠婚葬祭等やむを得ない理由により、家庭における育児等が困難である者
(平30告示47・一部改正)
(実施施設等)
第3条 病後児保育の事業は、次に掲げる実施施設において実施する。
名称 | 位置 |
海南市立きらら子ども園 | 海南市沖野々434番地 |
海南市立みらい子ども園 | 海南市日方1272番地3 |
(平30告示47・一部改正)
(保育時間)
第4条 病後児保育の時間は、午前8時30分から午後4時30分までとする。ただし、福祉事務所長が特に必要があると認めるときは、これを延長し、又は短縮することができる。
(休所日)
第5条 病後児保育は、次に掲げる日は行わない。ただし、福祉事務所長が特に必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休所することができる。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日
(利用定員)
第6条 病後児保育の利用定員は、次のとおりとする。
名称 | 利用定員 |
海南市立きらら子ども園 | 1日2人まで |
海南市立みらい子ども園 | 1日3人まで |
(平30告示47・一部改正)
(利用期間)
第7条 病後児保育は、1回の利用につき7日以内を限度として継続して利用することができる。ただし、福祉事務所長がやむを得ない理由があると認めるときは、必要最小限度の範囲内で延長することができる。
3 福祉事務所長は、やむを得ない理由があるときは、病後児保育の利用を拒否することができる。
(利用の中止等)
第9条 実施施設の長は、病後児保育の実施について次の各号のいずれかが生じたときは、病後児保育を中止するものとする。
(1) 児童の病状変化等により実施施設での対応が著しく困難になったとき。
(2) 児童が病後児保育の対象に該当しなくなったとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、病後児保育を中止することについて、やむを得ない理由が生じたとき。
(費用)
第10条 病後児保育の実施に係る費用は、無料とする。
(実施施設の長の責務)
第11条 実施施設の長は、「病後児保育事業の実施について」(平成27年7月17日雇児発第0717第12号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)に基づき病後児保育を実施するものとする。
(平30告示47・全改)
(実施報告)
第12条 実施施設の長は、毎月の病後児保育の実施状況について、病後児保育実施報告書(様式第6号)により、翌月10日までに福祉事務所長に報告しなければならない。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日告示第47号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年10月13日告示第182号)
この告示は、公布の日から施行する。
(令3告示182・一部改正)
(令3告示182・一部改正)
(令3告示182・一部改正)
(令3告示182・一部改正)