○海南市立子ども園通園バス利用要綱

平成22年2月12日

告示第25号

(趣旨)

第1条 この告示は、海南市立子ども園の通園バス(以下「通園バス」という。)の利用に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平30告示19・一部改正)

(利用申込)

第2条 通園バスを利用しようとする園児の保護者(以下「保護者」という。)は、利用しようとする日の7日前までに通園バス利用申請書(様式第1号)により福祉事務所長に利用の申込をしなければならない。ただし、通園バスを利用しようとする年度内に、満4歳以上にならない園児の利用申込はできないものとする。

(利用の決定)

第3条 福祉事務所長は、前条の規定による利用の申込があったときは、速やかにその内容を審査し、通園バスの利用状況等を考慮して利用の可否を決定し、通園バス利用承諾通知書(様式第2号)により保護者に通知するものとする。

(利用の変更及び中止)

第4条 前条の規定により通園バスの利用の決定を受けた保護者は、通園バスを利用する必要がなくなったとき又は乗降方法等利用希望方法に変更が生じるときは、その7日前までに通園バス利用変更・中止届出書(様式第3号)を福祉事務所長に提出しなければならない。

(利用料)

第5条 通園バスの利用料(以下「利用料」という。)は、園児1人につき月額1,000円とし、当該利用した日の属する月の翌月の15日までに納付しなければならない。

2 利用料の納入義務者は、保護者とする。

(利用料の免除)

第6条 次の各号に定める場合は、利用料を免除する。

(1) 園児の属する世帯が、生活保護世帯である場合

(2) 月の途中での入園又は退園により、月の利用が10日未満の場合

(3) 子ども園の休園日が、1箇月で20日以上になる場合

(利用者の責任)

第7条 通園バス外での事故等については、通園バスを利用する園児及び保護者の責任とし、市はその責任を負わない。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

1 この告示は、平成22年4月1日から施行する。

2 第2条の規定による利用申込並びに第3条の規定による決定及びこれに関し必要となる手続きその他の行為は、この告示の施行前においても、第2条及び第3条の規定の例により行うことができる。

(平成30年2月16日告示第19号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

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海南市立子ども園通園バス利用要綱

平成22年2月12日 告示第25号

(平成30年4月1日施行)