○海南市立子ども園通園バス利用要綱
平成22年2月12日
告示第25号
(趣旨)
第1条 この告示は、海南市立子ども園の通園バス(以下「通園バス」という。)の利用に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平30告示19・一部改正)
(利用申込)
第2条 通園バスを利用しようとする園児の保護者(以下「保護者」という。)は、利用しようとする日の7日前までに通園バス利用申請書(様式第1号)により福祉事務所長に利用の申込をしなければならない。ただし、通園バスを利用しようとする年度内に、満4歳以上にならない園児の利用申込はできないものとする。
(利用料)
第5条 通園バスの利用料(以下「利用料」という。)は、園児1人につき月額1,000円とし、当該利用した日の属する月の翌月の15日までに納付しなければならない。
2 利用料の納入義務者は、保護者とする。
(利用料の免除)
第6条 次の各号に定める場合は、利用料を免除する。
(1) 園児の属する世帯が、生活保護世帯である場合
(2) 月の途中での入園又は退園により、月の利用が10日未満の場合
(3) 子ども園の休園日が、1箇月で20日以上になる場合
(利用者の責任)
第7条 通園バス外での事故等については、通園バスを利用する園児及び保護者の責任とし、市はその責任を負わない。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
1 この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成30年2月16日告示第19号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。