○海南市子ども手当事務処理規則

平成22年4月1日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成23年法律第107号。以下「法」という。)に基づく子ども手当の支給等に関して、法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(平23規則17・平23規則28・一部改正)

(認定請求書の処理)

第2条 福祉事務所長は、法第6条第1項に規定する一般受給資格者又は同条第2項に規定する施設等受給資格者(以下「受給資格者」という。)から、平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法施行規則(平成23年厚生労働省令第120号。以下「省令」という。)第4条第1項又は第3項の子ども手当認定請求書の提出を受けたときは、その内容を審査し、受給資格があると認めた場合には子ども手当認定通知書により、受給資格がないものと認めた場合には子ども手当認定請求却下通知書により、法第6条第1項又は第2項の規定による認定を請求した者に通知するものとする。

(平23規則17・平23規則28・一部改正)

(額改定認定請求書の処理)

第3条 福祉事務所長は、省令第5条第1項又は第3項の子ども手当額改定認定請求書の提出を受けたときは、その内容を審査し、子ども手当の額を改定すべきと認めた場合には子ども手当額改定通知書により、子ども手当の額を改定しないものと認めた場合には子ども手当額改定請求却下通知書により、法第8条第1項の規定による認定を請求した者に通知するものとする。

(平23規則28・一部改正)

(額改定届の処理及び職権に基づく改定)

第4条 福祉事務所長は、省令第6条第1項又は第2項の子ども手当額改定届の提出を受けたときは、当該届書の記載事項等により届出に係る事実があると認めた場合には、子ども手当額改定通知書により当該届書を提出した者(以下この項において「届出者」という。)に通知し、届出に係る事実がないものと認めた場合は当該届書を届出者に返送するものとする。

2 福祉事務所長は、省令第6条第1項又は第2項の子ども手当額改定届の提出がない場合であっても、公簿等によって子ども手当の額を減額すべきものと確認したときは、職権に基づいてその額を改定し、子ども手当額改定通知書により、当該手当の支給を受けている者(以下「受給者」という。)に通知するものとする。

(平23規則28・一部改正)

(受給事由消滅届の処理及び職権に基づく消滅)

第5条 福祉事務所長は、省令第9条第1項又は第2項の子ども手当受給事由消滅届の提出を受けたときは、子ども手当受給事由消滅通知書により、当該受給者に通知するものとする。

2 福祉事務所長は、省令第9条第1項又は第2項の子ども手当受給事由消滅届の提出がない場合であっても、公簿等によって子ども手当の支給事由が消滅したものと確認したときは、職権に基づいて当該手当の認定を取り消し、子ども手当受給事由消滅通知書により、当該受給者に通知するものとする。

3 福祉事務所長は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第24条の規定による転出届の届出があったとき(その届出に係る書面に同法第29条の2の規定による附記がなされたときに限る。)は、前項の規定の例により処理するものとする。

(平23規則28・一部改正)

(未支払請求書の処理)

第6条 福祉事務所長は、省令第11条第1項又は第2項の未支払子ども手当請求書の提出を受けたときは、その内容を審査し、未支払の子ども手当を支給するものと決定した場合には未支払子ども手当支給決定通知書により、請求を却下するものと認めた場合には未支払子ども手当請求却下通知書により、当該請求書を提出した者に通知するものとする。

(平23規則28・旧第7条繰上・一部改正)

(寄附に係る事務処理)

第7条 受給資格者による法第24条第1項の規定による寄附の申出については、支払期月毎の前月10日までとし、省令第18条第1項の申出書(以下「申出書」という。)の提出された日以後に支払われるべき子ども手当を対象として寄附がされるものとする。

2 申出書が提出されたときは、その内容を審査し、適正と認められたときは、以後の支払期月毎に受給資格者に支払われる子ども手当の額のうち、申出書に記載された寄附の金額に相当する額を、福祉事務所長が当該受給資格者に代わって受領するものとする。この場合において、福祉事務所長は、子ども手当に係る寄附受領証明書を当該受給資格者に送付するものとする。

3 受給資格者が、寄附の内容を変更し、又は寄附を撤回しようとするときは、寄附の内容を変更しようとする場合には子ども手当寄附変更申出書により、寄附を撤回しようとする場合には子ども手当寄附撤回申出書により、支払期月毎の前月10日までに、福祉事務所長に申し出るものとする。この場合において、寄附の内容の変更又は寄附の撤回は、当該申出の提出された日以後に支払われるべき子ども手当についてその効果が生じる。

(平23規則28・旧第8条繰上・一部改正)

(支払)

第8条 子ども手当の支払日は、法第7条第4項に規定する支払期月の10日とする。ただし、その日が日曜日若しくは土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「日曜日等」という。)に当たるときは、その日前においてその日に最も近い日曜日等でない日とする。

2 福祉事務所長は、子ども手当の支払を行った場合には、子ども手当支払通知書により受給者に通知するものとする。

3 子ども手当の支払は、口座振替の方法により行うものとする。ただし、福祉事務所長が当該支払方法により難いと認める受給資格者については、この限りでない。

(平23規則17・一部改正、平23規則28・旧第9条繰上)

(支払の一時差止等)

第9条 福祉事務所長は、法第9条の規定により子ども手当の額の全部若しくは一部を支給しないこととしたとき、又は法第10条の規定により子ども手当の支払を一時差し止めることとしたときは、子ども手当支払差止通知書により、当該受給者に通知するものとする。

(平23規則28・旧第10条繰上)

(様式)

第10条 次の各号に掲げる書類の様式は、当該各号に定めるところによる。

(1) 子ども手当認定通知書及び子ども手当認定請求却下通知書 様式第1号

(2) 子ども手当額改定通知書及び子ども手当改定請求却下通知書 様式第2号

(3) 子ども手当受給事由消滅通知書 様式第3号

(4) 未支払子ども手当支給決定通知書及び未支払子ども手当請求却下通知書 様式第4号

(5) 子ども手当寄附変更申出書及び子ども手当寄附撤回申出書 様式第5号

(6) 子ども手当支払通知書 様式第6号

(7) 子ども手当支払差止通知書 様式第7号

(平23規則28・旧第11条繰上)

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(平23規則28・旧第12条繰上)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(法附則第3条に規定する経過措置に基づく認定の処理)

2 福祉事務所長は、法附則第3条の規定により、法第6条第1項の規定による認定の請求があったものとみなされる場合については、公簿等により内容を審査し、受給資格があると認めた場合には子ども手当認定通知書により、受給資格がないものと認めた場合には子ども手当認定請求却下通知書により、法附則第3条の規定により認定の請求があったものとみなされる者に通知するものとする。

(海南市福祉事務所長に対する事務委任規則の一部改正)

3 海南市福祉事務所長に対する事務委任規則(平成17年海南市規則第59号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成23年4月1日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(海南市福祉事務所長に対する事務委任規則の一部改正)

2 海南市福祉事務所長に対する事務委任規則(平成17年海南市規則第59号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成23年9月30日規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年10月1日から施行する。

(海南市福祉事務所長に対する事務委任規則の一部改正)

2 海南市福祉事務所長に対する事務委任規則(平成17年海南市規則第59号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

様式 略

海南市子ども手当事務処理規則

平成22年4月1日 規則第20号

(平成23年10月1日施行)