○海南市障害者相談員設置要綱
平成22年4月1日
告示第76号
(趣旨)
第1条 この告示は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第12条の3に規定する身体障害者相談員及び知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第15条の2に規定する知的障害者相談員の設置について、必要な事項を定めるものとする。
(委託)
第2条 市長は、身体障害者又は知的障害者若しくはその保護者の相談に応じ、障害のある者の自立及び更生に必要な援助を行うために、身体障害者相談員又は知的障害者相談員(以下これらを「相談員」という。)を選任し、次条に掲げる業務を委託する。
2 相談員は、人格識見が高く、社会的信望があり、障害福祉の増進に熱意を有し、奉仕的に活動ができ、かつ地域の実情に精通している者であって、原則として身体障害者相談員にあっては、身体障害者のうちから、知的障害者相談員にあっては、知的障害者の保護者のうちから選任するものとする。
(業務)
第3条 身体障害者相談員は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 身体障害者地域活動の中核体となり、その活動の推進を図ること。
(2) 身体障害者の自立支援に関する相談に応じ、必要な指導及び助言を行うこと。
(3) 身体障害者の自立支援につき、関係機関の業務に協力すること。
(4) 身体障害者に対する市民の認識と理解を深めるため、関係団体等との連携を図って援護思想の普及に努めること。
(5) 前各号に付帯する業務を行うこと。
2 知的障害者相談員は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 知的障害者の家庭における養育・生活等に関する相談に応じ、必要な指導及び助言を行うこと。
(2) 知的障害者の障害福祉サービスの利用、就学、就職等に関し、関係機関へ連絡すること。
(3) 知的障害者に対する市民の認識と理解を深めるため、関係団体等との連携を図って援護思想の普及に努めること。
(4) 前3号に付帯する業務を行うこと。
(服務)
第4条 相談員は、その業務を行うに当たっては、個人の人格を尊重し、その身上に関する秘密を守るとともに、海南市個人情報保護条例(平成17年海南市条例第11号)の規定を遵守しなければならない。
2 相談員は、その業務を行うに当たって、相談員であることを証明する証票を携行するものとする。
(関係機関との連携)
第5条 相談員は、その業務を行うに当たっては、市及び県の機関、民生委員児童委員等の関係機関と緊密な連携を保たなければならない。
(相談事項の記録及び報告)
第6条 相談員は、指導、相談、訪問等の状況を障害者相談員活動実績報告書(別記様式)に記載し、毎年4月20日までに市長に提出するものとする。
(業務委託の期間)
第7条 相談員の業務委託期間は、2年とし、再度委託することができる。ただし、補欠の相談員の業務委託期間は、前任者の残任期間とする。
(業務委託の解除)
第8条 市長は、相談員が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該相談員の業務委託を解除することができる。
(1) 業務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
(2) 業務を怠り、又は業務上の義務に違反したとき。
(3) 相談員たるにふさわしくない非行のあったとき。
(報償金)
第9条 市長は、相談員の業務に対し、報償金として年額18,000円を支給する。ただし、相談員の活動日数が12箇月に満たない場合(1箇月未満は、1箇月とする。)は、月を単位として支給し、月額1,500円とする。
2 報償金は、年度末に支給するものとする。ただし、年度内での業務委託の解除、又は相談員が死亡したときは、この限りでない。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成22年4月1日から施行する。