○海南市手話通訳者養成事業補助金交付要綱

平成22年4月1日

告示第77号

(趣旨)

第1条 市長は、聴覚障害者等に対するコミュニケーション支援の充実を図るため、手話通訳者の養成事業を行う団体に補助金を交付するものとし、その補助金の交付については、海南市補助金等交付規則(平成17年海南市規則第32号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(補助対象及び補助金の額)

第2条 この補助金の交付の対象は、次に掲げる経費とし、補助金の額は、予算に定める範囲内で、市長が別に定める額とする。

(1) 手話通訳者養成事業の運営に必要な経費

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた経費

(その他)

第3条 この告示に定めるもののほか、団体への補助金の交付に関し必要な事項は、福祉事務所長が、別に定める。

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

海南市手話通訳者養成事業補助金交付要綱

平成22年4月1日 告示第77号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成22年4月1日 告示第77号