○海南市地域排水処理施設条例施行規則

平成22年3月5日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、海南市地域排水処理施設条例(平成21年海南市条例第34号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。

(土地所有者等の変更の届出)

第3条 条例第4条第2項の規定による土地の所有権を移転し、又は住所を変更したときの届出は、土地所有者変更等届出書(様式第1号)によらなければならない。

(代理人選任の届出)

第4条 条例第4条第3項の規定による代理人を選任し、変更し、又は代理人が住所を変更したときの届出は、代理人選任(変更)等届出書(様式第2号)によらなければならない。

(特別の設備等を必要とする者)

第5条 条例第5条の規則に定める者は、排水処理施設の機能を妨げ、又は排水処理施設を損傷するおそれのある排水を排除するおそれのある者とする。

(排水設備の新設等の計画の承認の申請)

第6条 条例第6条の承認を受けようとする者(次条において「計画承認申請者」という。)は、排水設備新設等計画(変更)承認申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(排水設備の新設等の計画の承認)

第7条 市長は、前条の規定による申請書の提出があった場合において、条例及びこの規則に適合するかどうかを審査の上、適合すると認めたときは、排水設備新設等計画(変更)承認書(様式第4号)を計画承認申請者に交付する。

(使用開始等の届出)

第8条 条例第11条の規定による排水処理施設の使用を開始し、休止し、廃止し、又は休止中のものを再開するときの届出は、海南市地域排水処理施設使用等届出書(様式第5号)によらなければならない。

(用途又は区分の異動の届出)

第9条 条例第13条の規定による条例別表第3に定める用途又は区分に異動が生じたときの届出は、用途・区分異動届出書(様式第6号)によらなければならない。

(使用料の減免)

第10条 条例第14条第1項の規定による使用料の減免を受けようとする者(次項において「減免申請者」という。)は、使用料減免申請書(様式第7号)により申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があった場合において、速やかに調査の上、減免の必要があると認めたときは、使用料減免決定通知書(様式第8号)を減免申請者に交付する。

(新規加入の申請)

第11条 条例第15条の規定による新規加入の申請は、海南市地域排水処理施設加入申請書(様式第9号)によらなければならない。

(加入承認)

第12条 市長は、条例第15条の規定により排水処理施設の新規加入について承認したときは、海南市地域排水処理施設加入承認書(様式第10号)同条の規定により申請を行った者に交付する。

(条例別表第4に定める用途が住宅用(集合住宅等)の場合における加入負担金の徴収)

第13条 条例別表第4に定める用途が住宅用(集合住宅等)の場合における加入負担金については、建築確認申請時において戸数が確定した後、1戸当たりの加入負担金の額に当該戸数を乗じて得た額の加入負担金を一括して、前条の規定により承認書の交付を受けた者より徴収するものとする。

(利用者の遵守事項)

第14条 排水処理施設を利用する者は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 排水処理施設には、浄化処理に支障をきたす不溶解性固形物(溶解性トイレットペーパー以外の紙、綿花及び布等の繊維製品、魚、野菜、ゴム、タバコ、マッチ、油(食用油を含む。)、毒物、化学薬品類等)を放流してはならないこと。

(2) 雨どいは、宅地内に設置している雨水ますに接続し、雨水を汚水ますに放流しないこと。

(3) 浴室、流し場等の排水流出箇所には、ごみよけ装置を設けること。

(4) 排水設備に設置されている防臭蓋を開いたままで放置してはならないこと。

(5) 排水設備の汚水ますに土砂が流入しないようにすること。

(6) 排水設備の布設管内の流通を阻害し、又は阻害するおそれのある物は、適時排除すること。

(7) 排水設備の汚水ます等は、常にしゅんせつ及び清掃等を行い、排水処理施設の機能を阻害しないよう維持管理に努めること。

(排水処理の原則)

第15条 市長は、排水処理施設の保全及び維持管理のための工事、災害による非常事態その他公益上やむを得ない事由のほか、排水の流入を制限し、又は停止することができない。

(その他)

第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第29号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令4規則29・一部改正)

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(令4規則29・一部改正)

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(令4規則29・一部改正)

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(令4規則29・一部改正)

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海南市地域排水処理施設条例施行規則

平成22年3月5日 規則第4号

(令和4年4月1日施行)