○海南市地域排水処理施設条例施行規則
平成22年3月5日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、海南市地域排水処理施設条例(平成21年海南市条例第34号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。
(特別の設備等を必要とする者)
第5条 条例第5条の規則に定める者は、排水処理施設の機能を妨げ、又は排水処理施設を損傷するおそれのある排水を排除するおそれのある者とする。
(利用者の遵守事項)
第14条 排水処理施設を利用する者は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 排水処理施設には、浄化処理に支障をきたす不溶解性固形物(溶解性トイレットペーパー以外の紙、綿花及び布等の繊維製品、魚、野菜、ゴム、タバコ、マッチ、油(食用油を含む。)、毒物、化学薬品類等)を放流してはならないこと。
(2) 雨どいは、宅地内に設置している雨水ますに接続し、雨水を汚水ますに放流しないこと。
(3) 浴室、流し場等の排水流出箇所には、ごみよけ装置を設けること。
(4) 排水設備に設置されている防臭蓋を開いたままで放置してはならないこと。
(5) 排水設備の汚水ますに土砂が流入しないようにすること。
(6) 排水設備の布設管内の流通を阻害し、又は阻害するおそれのある物は、適時排除すること。
(7) 排水設備の汚水ます等は、常にしゅんせつ及び清掃等を行い、排水処理施設の機能を阻害しないよう維持管理に努めること。
(排水処理の原則)
第15条 市長は、排水処理施設の保全及び維持管理のための工事、災害による非常事態その他公益上やむを得ない事由のほか、排水の流入を制限し、又は停止することができない。
(その他)
第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第29号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(令4規則29・一部改正)
(令4規則29・一部改正)
(令4規則29・一部改正)
(令4規則29・一部改正)
(令4規則29・一部改正)
(令4規則29・一部改正)
(令4規則29・一部改正)