○海南市化製場等に関する法律施行細則

平成22年3月5日

規則第6号

(趣旨)

第1条 和歌山県の事務処理の特例に関する条例(平成11年和歌山県条例第38号)に基づき市が処理することとされた化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号。以下「法」という。)の施行に関しては、化製場等に関する法律施行令(昭和31年政令第285号)、化製場等に関する法律施行規則(昭和23年厚生省令第30号)、化製場等に関する法律施行条例(昭和59年和歌山県条例第22号)によるもののほか、この規則の定めるところによる。

(用語の意義)

第2条 この規則における用語の意義は、法第1条に規定するところによる。

(死亡獣畜取扱場外における死亡獣畜の解体等の許可)

第3条 法第2条第2項ただし書の規定による許可を受けようとする者は、死亡獣畜(解体、埋却、焼却)許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請を許可したときは、死亡獣畜(解体、埋却、焼却)許可証(様式第2号)を当該申請者に交付する。

(化製場又は死亡獣畜取扱場設置の許可)

第4条 法第3条第1項の規定により化製場又は死亡獣畜取扱場の設置の許可を受けようとする者は、化製場等設置許可申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、化製場又は死亡獣畜取扱場の設置を許可したときは、化製場等設置許可証(様式第4号)を当該申請者に交付する。

(化製場又は死亡獣畜取扱場の変更の届出)

第5条 法第3条第2項の規定による変更の届出をしようとする者は、化製場等変更届(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(経営の停廃止等の届出)

第6条 化製場又は死亡獣畜取扱場の設置者は、第4条の申請書に記載した事項を変更したとき(法第3条第2項に該当する場合を除く。)は化製場等許可申請事項変更届(様式第6号)、化製場又は死亡獣畜取扱場の経営を停止し、又は停止した経営を再開したときは化製場等経営停止(再開)(様式第7号)、化製場又は死亡獣畜取扱場の経営を廃止したときは化製場等廃止届(様式第8号)により、それぞれの事由が生じた日から10日以内に、市長に届け出なければならない。

(公衆衛生上害を生ずるおそれがある場所)

第7条 法第4条第3号の規定による公衆衛生上害を生ずるおそれがある場所は、次のとおりとする。ただし、市長が、公衆衛生上支障がないと認めたときは、この限りでない。

(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)に規定する第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域、商業地域、近隣商業地域及び準工業地域

(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する学校から200メートル以内の場所

(3) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)に規定する保育所から200メートル以内の場所

(4) 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)に規定する幼保連携型認定こども園から200メートル以内の場所

(5) 医療法(昭和23年法律第205号)に規定する病院から200メートル以内の場所

(6) 給水及び排水が困難な場所

(平27規則13・一部改正)

(法第8条に規定する施設の設置の許可)

第8条 法第8条に規定する施設の設置の許可を受けようとする者は、施設設置許可申請書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の施設の設置を許可したときは、施設設置許可証(様式第10号)を当該申請者に交付する。

(法第8条に規定する施設の変更の届出)

第9条 法第8条に規定する施設において、法第3条第2項の規定による変更の届出をしようとする者は、施設変更届(様式第11号)に変更後の構造設備の状況を明らかにした図面を添えて、市長に提出しなければならない。

(平27規則13・一部改正)

(法第8条に規定する施設の停廃止等の届出)

第10条 法第8条に規定する施設の設置者は、第8条の申請書に記載した事項を変更したとき(法第8条において準用する同法第3条第2項に該当する場合を除く。)は施設許可申請事項変更届(様式第12号)、施設の経営を停止し、又は停止した経営を再開したときは施設経営停止(再開)(様式第13号)、施設の経営を廃止したときは施設廃止届(様式第14号)により、それぞれの事由が生じた日から10日以内に、市長に届け出なければならない。

(動物の飼養又は収容の許可)

第11条 法第9条第1項の規定による動物の飼養又は収容の許可を受けようとする者は、動物の飼養(収容)許可申請書(様式第15号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、動物の飼養又は収容を許可したときは、動物の飼養(収容)許可証(様式第16号)を当該申請者に交付する。

(許可を受けたものとみなされる届出)

第12条 法第9条第4項の規定による届出をしようとする者は、動物飼養(収容)(様式第17号)を市長に提出しなければならない。

(動物の飼養又は収容の停止等の届出)

第13条 法第9条第1項の許可を受けた者が、第9条の申請書及び前条の届出書に記載した事項を変更したときは動物の飼養(収容)許可申請事項変更届(様式第18号)、動物の飼養又は収容を停止し、又は停止した動物の飼養又は収容を再開したときは動物の飼養又は収容停止(再開)(様式第19号)、動物の飼養又は収容を廃止したときは動物の飼養又は収容廃止届(様式第20号)により、それぞれの事由が生じた日から10日以内に、市長に提出しなければならない。

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成27年3月26日規則第13号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

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海南市化製場等に関する法律施行細則

平成22年3月5日 規則第6号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第2章 保健衛生
沿革情報
平成22年3月5日 規則第6号
平成27年3月26日 規則第13号